| 掲載日 | 令和4年12月23日 |
|---|---|
| 担当 | 高齢者福祉課 藤原 |
| TEL | 0852-22-6695 |
| メール | kourei@pref.shimane.lg.jp |
2586 令和3年度高齢者虐待の状況について
1 趣旨
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「高齢者虐待防止法」という。)に基づき、令和3年度の状況を公表する。
2 集計の概要
○対象者 65歳以上の高齢者
○対象期間 令和3年4月~令和4年3月
○集計方法 養介護施設従事者等(*1)による虐待及び養護者(*2)による虐待について、市町村からの報告に基づき県全体を集計
*1「養介護施設従事者等」とは、介護老人福祉施設などの養介護施設又は居宅サービス事業など養介護事業の業務に従事する者
*2「養護者」とは、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等
3 集計結果の概要(詳細は「資料」のとおり)
(1)養介護施設従事者等による虐待
①虐待認定件数4件(相談・通報届出件数11件)[R2年度6件(同19件)]
【内訳】
・養介護施設等の種別:認知症対応型共同生活介護1件、(住宅型)有料老人ホーム1件、養護老人ホーム1件、短期入所生活介護1件
・虐待を行った者の職種:介護職員3件、虐待者の特定ができなかった事案1件
・虐待の種別:身体的虐待3件、心理的虐待1件
【市町村の対応状況】養介護施設等に対し、高齢者虐待防止法及び介護保険法に基づく調査、助言・指導を行い、改善計画の提出を求めた。また、養介護施設従事者等に対し、高齢者虐待防止法に基づく注意・指導を行った。
(2)養護者による虐待
①虐待認定件数60件(相談・通報届出件数158件)[R2年度91件(同176件)]
②概要
虐待の種別は、身体的虐待が最も多く69.4%、心理的虐待30.6%、経済的虐待16.1%、介護等放棄14.5%、性的虐待1.6%の順であった。(複数該当があるため、100%を超える)
虐待を受けた高齢者の性別は、女性が74.2%、男性が25.8%で、年齢別では、80歳以上が、61%を占めた。虐待をした者は、息子が最も多く、次いで夫、娘の順であった。
【市町村の対応状況】養護者に対する助言・指導や介護保険サービスの利用による分離等により、再発防止に向けた取組が行われた。
4 県の取組
虐待の未然防止や早期発見に向け、また虐待が発生した際、迅速かつ適切に対応する体制を構築するため、以下の取組を行っている。
(1)養介護施設従事者等を対象にした高齢者虐待防止に係る研修(事例検討を含む)の実施
(2)市町村・地域包括支援センター職員向けの高齢者虐待対応に係る研修の実施
(3)専門職(弁護士、社会福祉士)と市町村・地域包括支援センター職員との合同事例検討会等の実施
(4)認知症高齢者の介護に関する専門的知識や技術の習得を目的とした研修の実施
(5)介護保険施設等に対する実地指導及び集団指導の実施
(6)島根県弁護士会が開設している、高齢者・障がい者のための無料電話法律相談の周知
5 全国の状況
全国における令和3年度の高齢者虐待の状況については、本日付けで厚生労働省から公表されている。
厚生労働省ホームページ「高齢者虐待防止」関連調査資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/boushi/index.html
【県民の皆様へ】
高齢者虐待防止に関すること、高齢者に関する相談等がありましたら、お住まいの市町村の地域包括支援センターまでご連絡ください。
島根県ホームページ「地域包括支援センター」一覧
https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kourei_sien/csc/
【参考】高齢者虐待防止法による高齢者虐待の種別
(養介護施設従事者等による高齢者虐待)
・身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
・介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
・心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
・性的虐待:高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
・経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
(養護者による高齢者虐待)
・身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
・介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。
・心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
・性的虐待:高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
・経済的虐待:養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「高齢者虐待防止法」という。)に基づき、令和3年度の状況を公表する。
2 集計の概要
○対象者 65歳以上の高齢者
○対象期間 令和3年4月~令和4年3月
○集計方法 養介護施設従事者等(*1)による虐待及び養護者(*2)による虐待について、市町村からの報告に基づき県全体を集計
*1「養介護施設従事者等」とは、介護老人福祉施設などの養介護施設又は居宅サービス事業など養介護事業の業務に従事する者
*2「養護者」とは、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等
3 集計結果の概要(詳細は「資料」のとおり)
(1)養介護施設従事者等による虐待
①虐待認定件数4件(相談・通報届出件数11件)[R2年度6件(同19件)]
【内訳】
・養介護施設等の種別:認知症対応型共同生活介護1件、(住宅型)有料老人ホーム1件、養護老人ホーム1件、短期入所生活介護1件
・虐待を行った者の職種:介護職員3件、虐待者の特定ができなかった事案1件
・虐待の種別:身体的虐待3件、心理的虐待1件
【市町村の対応状況】養介護施設等に対し、高齢者虐待防止法及び介護保険法に基づく調査、助言・指導を行い、改善計画の提出を求めた。また、養介護施設従事者等に対し、高齢者虐待防止法に基づく注意・指導を行った。
(2)養護者による虐待
①虐待認定件数60件(相談・通報届出件数158件)[R2年度91件(同176件)]
②概要
虐待の種別は、身体的虐待が最も多く69.4%、心理的虐待30.6%、経済的虐待16.1%、介護等放棄14.5%、性的虐待1.6%の順であった。(複数該当があるため、100%を超える)
虐待を受けた高齢者の性別は、女性が74.2%、男性が25.8%で、年齢別では、80歳以上が、61%を占めた。虐待をした者は、息子が最も多く、次いで夫、娘の順であった。
【市町村の対応状況】養護者に対する助言・指導や介護保険サービスの利用による分離等により、再発防止に向けた取組が行われた。
4 県の取組
虐待の未然防止や早期発見に向け、また虐待が発生した際、迅速かつ適切に対応する体制を構築するため、以下の取組を行っている。
(1)養介護施設従事者等を対象にした高齢者虐待防止に係る研修(事例検討を含む)の実施
(2)市町村・地域包括支援センター職員向けの高齢者虐待対応に係る研修の実施
(3)専門職(弁護士、社会福祉士)と市町村・地域包括支援センター職員との合同事例検討会等の実施
(4)認知症高齢者の介護に関する専門的知識や技術の習得を目的とした研修の実施
(5)介護保険施設等に対する実地指導及び集団指導の実施
(6)島根県弁護士会が開設している、高齢者・障がい者のための無料電話法律相談の周知
5 全国の状況
全国における令和3年度の高齢者虐待の状況については、本日付けで厚生労働省から公表されている。
厚生労働省ホームページ「高齢者虐待防止」関連調査資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/boushi/index.html
【県民の皆様へ】
高齢者虐待防止に関すること、高齢者に関する相談等がありましたら、お住まいの市町村の地域包括支援センターまでご連絡ください。
島根県ホームページ「地域包括支援センター」一覧
https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kourei_sien/csc/
【参考】高齢者虐待防止法による高齢者虐待の種別
(養介護施設従事者等による高齢者虐待)
・身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
・介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
・心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
・性的虐待:高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
・経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
(養護者による高齢者虐待)
・身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
・介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。
・心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
・性的虐待:高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
・経済的虐待:養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。