1950 「島根県パートナーシップ宣誓制度」の開始について


島根県と県内全市町村は、10月1日から「島根県パートナーシップ宣誓制度」を共同で開始します。

1. 制度の概要
お互いを人生のパートナーと約束する性的少数者のカップルが協力して、共同生活を行うこ
とを宣誓し、島根県はお二人の関係性を証明するものとして「宣誓書受領カード」等を交付す
る制度です。宣誓書受領カードを提示することで、県や市町村が行う行政サービスや各種民間
のサービスを受けられるようになります。
この制度は、性的少数者のカップルが抱える支障や不安が少しでも解消され、誰もが自分らし
く暮らすことができる社会の実現を目指し、県と県内全市町村の共同事業として実施するもの
です。

2. 宣誓の要件
①双方が成年に達していること(満18歳以上) 
②いずれか一方が県内在住又は県内へ転入予定であること
③双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと
④双方が宣誓者以外の人とパートナーシップの関係にないこと
⑤近親者同士でないこと(養子縁組による近親者を除く)

3. パートナーシップ宣誓制度で利用できるサービス(別紙 サービス一覧表)
・県及び市町村の公営住宅の入居申込み、公立病院等での面会・病状説明・手術同意
・不動産や金融、生命保険等の民間サービス
・利用できるサービスについては、調整が整ったものから、随時、ホームページで公表する。

4. 手続きの流れ
(1)宣誓日時の事前予約
・宣誓を希望する日の2週間前までに、電話またはメールで予約
・予約の受付は令和5年10月1日から開始(10月1日はメール受付のみ)
・連絡先
 人権啓発推進センター  (松江) TEL:0852-22-6051
 西部人権啓発推進センター(浜田) TEL:0855-29-5503
 メール:jinken-c@pref.shimane.lg.jp

(2)宣誓当日
・二人で来所(人権啓発推進センター又は西部人権啓発推進センター)
・職員立会いのもと、宣誓書に必要事項を記入し、必要書類とともに提出
・宣誓の要件を確認後、書類に不備等がなければ、「宣誓書受領カード」及び「宣誓書の写し」を1時間~1時間半程度で交付