掲載日 | 令和6年10月29日 |
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担当 | 文化国際課 和田 |
TEL | 0852-22-5840 |
メール | bunka-kokusai@pref.shimane.lg.jp |
124 旅券手数料の誤徴収について
文化国際課が所管する旅券手数料の徴収において、島根県旅券手数料条例に不備があり本来徴収すべき県手数料が徴収できない状態であることが判明しました。
また、島根県手数料条例に不備があるにもかかわらず、旅券申請者1名から手数料を誤って徴収していることが判明しました。
このような事態を招いたことと関係の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことをお詫び致しますとともに、再発防止の徹底に努めてまいります。
※詳細は報道発表資料をご覧ください。
また、島根県手数料条例に不備があるにもかかわらず、旅券申請者1名から手数料を誤って徴収していることが判明しました。
このような事態を招いたことと関係の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことをお詫び致しますとともに、再発防止の徹底に努めてまいります。
※詳細は報道発表資料をご覧ください。