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1407 平成15年度ダイオキシン類調査結果について
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I.環境中のダイオキシン類常時監視結果
ダイオキシン類対策特別措置法(以下、「ダイオキシン特措法」という。)第26条第1項に基づき、平成15年度に島根県において実施した大気、公共用水域の水質・底質、地下水及び土壌のダイオキシン類常時監視結果の概要は次のとおりです。 1.一般環境監視 大気(8地点4回)、水質(8地点)、底質(8地点)、地下水(8地点)、土壌(36地点)ともに全ての地点において環境基準を満足していた。 2.発生源周辺監視(馬潟工業団地周辺地域) 大気(1地点4回)、底質(2地点)、地下水(2地点)、土壌(4地点)、については環境基準を満足していた。 水質(7地点)については、工業団地内水路の4地点で環境基準を超過していた。当該水路底質の浄化対策については、「馬潟工業団地周辺水路ダイオキシン対策委員会」で対策工法、汚染再発防止対策等を検討している。 (詳細は別添PDFファイルの一覧表のとおり) II.特定施設のダイオキシン類調査結果 1.事業者による自主測定結果の概要 ダイオキシン特措法第28条第1項及び第2項に基づき、平成15年度に、県内の事業者が規制対象施設において自主測定を実施した結果の概要は次のとおりです。 (1) 排出ガス中のダイオキシン類の測定結果について 測定対象施設は85施設で、79施設から報告があり、全て現行の排出基準を下回った。 なお、未報告の6事業所に対しては速やかな測定の実施を指導中である。 (2) 排出水中のダイオキシン類の測定結果について 測定対象施設は2施設あり、全て現行の排出基準を下回った。 (3) 廃棄物焼却炉に係るばいじん等のダイオキシン類測定結果について ばいじん、焼却灰等については、排出基準はないが自主測定が義務づけられている。 なお、埋立等の処分をする際には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により3ng-TEQ/g以下となるよう基準が定められている。 (詳細は別添PDFファイルの一覧表のとおり) 2.行政検査結果の概要 特定施設である大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)と水質基準対象施設に対し行政検査を実施した結果は別添PDFファイルの一覧表のとおりです。 (詳細は別添PDFファイルの一覧表のとおり) ※なお、これらの自主測定結果個別デ−タは、環境政策課及び情報公開センタ−で閲覧できます。 また、次のホームページにも近日中に掲載する予定です。 http://www.pref.shimane.jp/section/kankyo/kagaku/ |