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2917 産業廃棄物処理施設の改善命令について
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第1号に基づき、下記のとおり産業棄物処理施設の改善命令を行いました。
1 被命令者 島根県松江市八雲町平原348番地1 株式会社さらつや 代表取締役 今岡忠導 2 処分の内容 産業廃棄物処理施設の改善命令 3 対象処理施設 産業廃棄物の焼却施設(政令第7条第13号の2) 設置場所:松江市八雲町平原1840番 処理能力:352kg/時間 10時間稼働 3.52t/日 処理対象物:紙くず、木くず、繊維くず 4 命令の内容 1)排ガス中のダイオキシン類濃度が10ng/m3を超えないように すること。 2)燃焼室の燃焼ガスの温度を摂氏800度以上に保つこと。 3)排ガス中の一酸化炭素の濃度について、連続的に測定した 結果を記録すること。 5 改善を命ずる理由 1)県が毎年度実施している排ガス中のダイオキシン類の測定を 伴った立入検査の結果が35ng/m3であったため。 2)燃焼室の排ガス温度が摂氏800度以上に保たれていなかっ たため。 3)排ガス中の一酸化炭素濃度の測定記録が残されていなかった ため。 |