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2917  産業廃棄物処理施設の改善命令について

平成21年12月24日
廃棄物対策課
嘉藤・織田・小玉
TEL : 0852-22-6790
Mail : haikibutu@pref.shimane.lg.jp
 
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第1号に基づき、下記のとおり産業棄物処理施設の改善命令を行いました。

 1 被命令者   島根県松江市八雲町平原348番地1
          株式会社さらつや
          代表取締役 今岡忠導

 2 処分の内容  産業廃棄物処理施設の改善命令

 3 対象処理施設 産業廃棄物の焼却施設(政令第7条第13号の2)
           設置場所:松江市八雲町平原1840番
           処理能力:352kg/時間 10時間稼働 3.52t/日
           処理対象物:紙くず、木くず、繊維くず

 4 命令の内容  1)排ガス中のダイオキシン類濃度が10ng/m3を超えないように
            すること。
          2)燃焼室の燃焼ガスの温度を摂氏800度以上に保つこと。
          3)排ガス中の一酸化炭素の濃度について、連続的に測定した
            結果を記録すること。

 5 改善を命ずる理由
          1)県が毎年度実施している排ガス中のダイオキシン類の測定を
            伴った立入検査の結果が35ng/m3であったため。
          2)燃焼室の排ガス温度が摂氏800度以上に保たれていなかっ
            たため。
          3)排ガス中の一酸化炭素濃度の測定記録が残されていなかった
            ため。



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