1057 新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養に係る宿泊施設の募集について


 島根県では、新型コロナウイルス感染症患者の増加に備え、軽症者や無症状者を受け入れていただくホテルや旅館などの宿泊施設を募集します。

1.宿泊施設の要件
・島根県内に所在地を有すること
・1棟(50室以上が望ましい)の物件でご協力いただけること。(※複数棟も可)
・各居室内に、トイレ、入浴設備、手洗設備、冷暖房設備が設置されていること。
・運営する職員用の会議室等が確保できること
・職員と宿泊軽症者の動線が分けられる適切なゾーニングができること。
・電気、冷暖房等の施設整備の管理ができること。

2.運営上の留意点
医療スタッフの配置等医療体制に係る運営業務は県側が行うため、直接、軽症者等と接触する業務は想定しておりません。

3.借り上げ料
具体的な金額は、県と事業者において別途協議の上決定することとします。

4.受入期間
おおむね6月末まで
(感染の状況により、期間の延長をさせていただく場合もございます。)

5.受付期間
令和2年4月20日(月)~22日(水)17:00必着

6.応募方法
別添様式に必要事項を記載の上、下記のアドレスへ送付してください。
※現在電話での質問は受け付けておりません。お手数ですがメールでの問い合わせをお願いいたします。

【送付先】島根県健康福祉部医療政策課 iryou@pref.shimane.lg.jp

①事業者名、担当者名、連絡先(電話番号・メールアドレス)
②提供可能な宿泊施設の所在地、棟数と各棟の居室数
 ※複数の建物(棟)の利用が可能な場合は、すべての建物(棟)についてお送りください。
 ※宿泊施設のフロア配置などが分かるパンフレット等もありましたらお送りください。
③提供可能開始時期
④提案事項(提供可能な業務)*

<*例示>
・受け入れ可能な期間(R2.4.〇~R2.6.〇)、宿泊費用(1部屋単価△△△△円、提供部屋数×××室)、1部屋○○㎡
・食事(お弁当)の提供、リネンの洗濯・取替え、居室の清掃・消毒、廃棄物の処理などについて対応可能です。
・建物の管理者(保守等)が24時間常駐可能です。
・病院から施設までバスで送迎が可能です。
・空調の調整や館内放送などの対応が可能です。
・宿泊者とスタッフとの動線を分離し、食事や生活用品の受渡しも、直接対面しない方法をとることが可能です。
・Wi-Fi等インターネット環境が整備されています。
・当施設の従業員の手配や食事の提供や消毒などの業務は対応できかねます。

その他の事項については、個別に調整させていただきます。

<参考>
〇(厚生労働省)新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/000618526.pdf