掲載日 | 令和2年10月1日 |
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担当 | 薬事衛生課 石原・山崎 |
TEL | 0852-22-6487 / 6292 |
メール | yakuji@pref.shimane.lg.jp |
1902 食品衛生法施行条例の改正に対する意見の募集について
島根県では、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第51条の規定に基づく、営業施設の基準について、食品衛生法施行条例(平成11年島根県条例第51号)を制定しています。
食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)の公布に伴い、現在、この条例の見直しを進めており、以下のとおり、広く県民の皆さまからのご意見を募集します。
1 募集期間
令和2年10月1日(木)から令和2年10月31日(土)まで
2 条例改正(案)の閲覧方法
(1)県のホームページ
(https://www.pref.shimane.lg.jp/life/syoku/anzen/eisei/topix/R2_shokuhin_jyourei_kaisei_ikenboshuu.html )
(2)県庁薬事衛生課及び最寄りの保健所
(3)県政情報センター及び各地区県政情報コーナー
3 ご意見の提出方法
次のいずれかの方法により、ご提出ください。
なお、電話によるご意見は受付できませんので御了承ください。
意見書の様式は特に定めませんが、できるだけ下記事項を記載のうえ、お寄せくださ
い。
①住所 ②氏名または団体名
1)郵送の場合 〒690-8501 松江市殿町1 県庁薬事衛生課 あて
※郵送の場合は、令和2年10月31日消印分までとさせていただきます。
2)FAXの場合 0852-22-6041
3)Eメールの場合 yakuji@pref.shimane.lg.jp
4 ご意見の反映・個人情報の取扱い
お寄せいただいたご意見は、十分に検討・考慮して食品衛生法施行条例の一部を改正する条例を策定します。
ご意見に対する個別の回答はいたしかねますが、後日、寄せられた意見の趣旨とこれに対する県の考え方を公表します。ただし、公表することにより、個人又は団体の権利、その他正当な利益を害するおそれがある意見は、公表しません。また、意見を提出した個人又は団体が識別される情報又は識別される可能性のある情報についても、公表しません。
意見の募集は、具体的な意見をいただくことを目的としていますので、賛否だけを示したものや、趣旨が不明瞭なものなどについては、県の考え方をお示しできない場合があります。
食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)の公布に伴い、現在、この条例の見直しを進めており、以下のとおり、広く県民の皆さまからのご意見を募集します。
1 募集期間
令和2年10月1日(木)から令和2年10月31日(土)まで
2 条例改正(案)の閲覧方法
(1)県のホームページ
(https://www.pref.shimane.lg.jp/life/syoku/anzen/eisei/topix/R2_shokuhin_jyourei_kaisei_ikenboshuu.html )
(2)県庁薬事衛生課及び最寄りの保健所
(3)県政情報センター及び各地区県政情報コーナー
3 ご意見の提出方法
次のいずれかの方法により、ご提出ください。
なお、電話によるご意見は受付できませんので御了承ください。
意見書の様式は特に定めませんが、できるだけ下記事項を記載のうえ、お寄せくださ
い。
①住所 ②氏名または団体名
1)郵送の場合 〒690-8501 松江市殿町1 県庁薬事衛生課 あて
※郵送の場合は、令和2年10月31日消印分までとさせていただきます。
2)FAXの場合 0852-22-6041
3)Eメールの場合 yakuji@pref.shimane.lg.jp
4 ご意見の反映・個人情報の取扱い
お寄せいただいたご意見は、十分に検討・考慮して食品衛生法施行条例の一部を改正する条例を策定します。
ご意見に対する個別の回答はいたしかねますが、後日、寄せられた意見の趣旨とこれに対する県の考え方を公表します。ただし、公表することにより、個人又は団体の権利、その他正当な利益を害するおそれがある意見は、公表しません。また、意見を提出した個人又は団体が識別される情報又は識別される可能性のある情報についても、公表しません。
意見の募集は、具体的な意見をいただくことを目的としていますので、賛否だけを示したものや、趣旨が不明瞭なものなどについては、県の考え方をお示しできない場合があります。