103 環境教育の「体験の機会の場」の認定事務誤りについて


1.概要
 ・本来中核市が認定すべき案件を、誤って県が認定した
  ※体験の機会の場とは
  ・「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」第20条に基づく制度
  ・民間の土地、建物の所有者がその土地建物を自然体験活動等の体験活動の場として提供する場合に、申請に基づき認定を受
   けることができる。
  ・認定に当たっては、安全確保や実施体制などを審査することとなっており、環境教育の質の高さを担保するとともに、安心し
   て参加できる体験活動の機会の提供につながっている。

2.経緯
 ・令和6年12月 松江市内の事業者Aより標記認定について相談あり
 ・令和7年3~4月 環境省とも情報共有
 ・令和7年3月 事業者Aが知事あての申請書を提出
 ・令和7年5月1日 県において認定
 ・令和7年5月8日AM 県においてプレスリリース
 ・同日 庁内関係課の指摘により、法律の規定により、該当の「体験の機会の場」が中核市に所在する場合は、当該市長により
  認定することとされていることが、判明
 ・同日 プレスリリースを取り消し
 ・同日 事業者Aへ謝罪を行うとともに、経緯を説明
 ・同日 正当な認定権者である松江市へ経緯と今後の対応について依頼