1258 島根県原子力安全顧問の自己申告状況について(令和元年度分)


 島根県原子力安全顧問設置要領(以下「要領」という。)第5条第3項で定める島根県原
子力安全顧問に係る下記の自己申告状況について、要領第5条第4項に基づき別紙のとおり
公表します。
 なお、今回公表する内容は、いわゆる顧問の欠格事項についてのものではありません。

                  記

(自己申告の内容)
  1 令和元年度中における顧問個人の研究又はその所属する研究室等に対する原
    子力事業者等からの寄附の状況
  2 令和元年度中における顧問の所属する研究室等を卒業した学生の原子力事業
    者等への就職状況

 (注)「原子力事業者等」とは、原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理若しくは 廃棄の
    事業を行う者、原子炉を設置する者、外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせる者
    若しくは核原料物質若しくは核燃料物質の使用を行う者又は原子炉メーカーであっ
    て、いずれも商業目的の施設に係る者に限る。