1121 「漁業法第32条第2項の規定に基づき島根県知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針(案)」に対する意見の募集について


 水産資源を枯渇させず持続的に利用していくためには、資源管理の取組が必要となります。我が国においては、漁獲量が多く国民生活上重要な魚種を中心に、科学的な資源評価が進んでいる魚種(マアジ、マイワシ、スルメイカ等の8魚種)については「特定水産資源」と位置づけ、国が漁獲量の上限(漁獲可能量(TAC))を定めて管理しています。
 令和2年12月1日の漁業法改正に伴い、知事は特定水産資源の漁獲量が漁獲可能量を超えるおそれが大きい場合には、その特定水産資源を採補する者に対して、必要な助言、指導又は勧告をすることができるようになりました。(漁業法第32条第2項)
 また、行政手続法の規定(第36条)により、実際に知事が指導等を行おうとする場合には、あらかじめその指導指針を定めておかなければなりません。
 つきましては、「漁業法第32条第2項の規定に基づき島根県知事が行う助言、指導または勧告に関する運用指針」を策定したいので、指針案について広く県民の皆様からの意見を募集いたします。

1. 募集期間 令和3年4月30日(金)から令和3年5月31日(月)まで(必着)
2. 提出方法 別紙様式に記入し、郵送、ファックス、電子メールのいずれかにより提出
3. 送付先
 ・郵送    〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
         島根県農林水産部水産課資源グループ
 ・ファックス 0852-22-5929
 ・電子メール tobiuo@pref.shimane.lg.jp
4. 運用指針(案)閲覧場所
 ・県ホームページ(パブリックコメント、水産課)
 ・県庁農林水産部水産課
 ・県政情報センター(県庁総務部総務課情報公開グループ)
 ・各県政情報コーナー(各県民センター・隠岐支庁県民局)