112 文化財保護法に基づく手続に関する不適切事案について


 県が発注した道路改良工事において、文化財保護法に基づく埋蔵文化財の発掘に関する手続を行わないまま工事着手していた事案が判明しました。
 このような事態を招いたことをお詫び致しますとともに、再発防止の徹底に努めて参ります。

1.事案の概要
・国の機関や地方公共団体は、土木工事などの目的で、埋蔵文化財の包蔵地として周知されている土地を発掘しようとする場合には、文化財保護法第94条に基づき、あらかじめ、文化庁長官(教育委員会)にその旨を通知し、必要に応じて協議することが必要。

・県(出雲県土整備事務所)が実施している工事について、上記の手続を行っていなかったものが1件あった。

 【路線・工区】一般県道 出雲平田線 川跡工区
 【事業箇所】出雲市大津町~武志町
 【延  長】L=1.0km
 【事業期間】H21~R3年度
 【事業内容】歩道整備、現道拡幅
 【遺 跡 名】荻杼(おぎとち)Ⅰ遺跡