1413 漁業協同組合JFしまねに対する業務改善命令に係る弁明の機会の付与の通知について


 漁業協同組合JFしまねに対して、令和3年6月11日、令和3年6月17日及び令和3年6月21日に水産業協同組合法第122条第1項の規定に基づき報告を命じた結果、定款等に違反している事実が認められました。
 このため、同法124第1項の規定に基づく「業務改善命令」を行う必要があると判断し、本日、同組合に対して行政手続法の規定に基づき別紙の通知を行いましたのでましたので、お知らせします。