2241 衆議院議員総選挙に係る投票区数等について


1.投票区・ポスター掲示場数(内訳は別紙1のとおり)
(1)投票区は、市町村選挙管理委員会が必要に応じて設定する。(公職選挙法17②)
今回の投票区は、県計636か所(1区:255か所、2区:381か所)
〈参考〉
平成29年衆議院議員選挙時は647か所(1区:261か所、2区:386か所)
令和元年参議院議員選挙時は642か所
(2)ポスター掲示場は、市町村選挙管理委員会が設置する。設置総数は、投票区ごとの
選挙人名簿登録者数と面積に応じて政令で定められた基準により算定されるが、都道府県
選挙管理委員会に協議の上、設置総数を減少することができる(公職選挙法144の2①②)。
減少することができる場合は、①地勢・交通等の事情により設置場所の確保が困難な場
合と、②有権者数とその分布状況等から効用が十分に発揮できない場合である。
今回のポスター掲示場数は、県計3,692か所
(1区:1,425か所、2区:2,267か所)
〈参考〉
平成29年衆議院議員選挙時は3,758か所(1区:1,465か所、2区:2,293か所)
令和元年参議院議員選挙時は3,724か所

2.投票所の開閉時刻変更の届出状況(選挙区別の内訳は別紙2のとおり)
投票所の開閉時刻は、原則午前7時から午後8時までであるが、選挙人の投票に支障
を来さないと認められる特別の事情がある場合は、市町村選挙管理委員会は、投票所
の開閉時刻を変更できる。(公職選挙法40①)
市町村選挙管理委員会は、投票所の開閉時刻を変更した場合は、その内容を告示し、
都道府県選挙管理委員会に届け出ることとされている。(公職選挙法40②)
今回の開閉時刻変更投票所数は、県計598か所
(1区:217か所、2区:381か所)
〈参考〉
平成29年衆議院議員選挙時は600か所(1区:214か所、2区:386か所)
令和元年参議院議員選挙時は642か所