2301 水産業協同組合法第130条の規定に基づく、過料に処する旨の裁判所への申し立て(通知)について


 水産業協同組合法第126条第12号の規定に基づく「不祥事件の届け出」が、省令に定める期間(1か月)を大きく遅延したため、水産業協同組合法第130条第1項第5号の規定に基づき、下記1の者を50万円以下の過料に処するよう、県は松江地方裁判所へ令和3年10月21日に申し立て(通知)をし、受理されました。

1 通知した者(違反した者)
 漁業協同組合JFしまね 代表理事会長 岸 宏

2 通知した理由、経緯等
 漁業協同組合JFしまねは、職員が横領を行った不祥事件を令和2年11月初旬に知り、令和3年5月24日に調査報告書を、令和3年5月27日に漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第2号)第51条第1項第18号に規定する不祥事件届出書を島根県知事に提出した。
 このことは、「漁業協同組合は、組合において不祥事件が発生したことを知った場合には、知ってから一月以内に行政庁に届け出なければならない」と定めている、上記命令第51条第3項に違反しており、届け出について定めている水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第126条第12号に違反している。
 したがって、罰則を定めた同法第130条第1項第5号に該当し、50万円以下の過料に処することが相当であるため、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第43条第1項の規定に基づき、松江地方裁判所に申し立て(通知)を行った。

3 今後の予定
 裁判所において、過料の裁判の手続が進められる。

4 参考(関係法令)
 別紙のとおり。