2965 産業廃棄物処理業の許可の取消しについて


 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)に基づき、下記のとおり
産業廃棄物処理業の許可の取消しを行いました。

               記

1.被処分者    有限会社 錦織建設
          (島根県出雲市斐川町三分市116番地)
          代表取締役 錦織 賢治

2.処分の内容   産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
          (許可番号:03200082504)

3.処分の年月日  令和4年2月4日

4.処分の理由   被処分者及び被処分者の役員は、法第14条第5項第2号イにおいて
          準用する第7条第5項第4号ニ及び第14条第5項第2号ニに該当し
          ていたことが判明した。このことは、法第14条の3の2第1項第1
          号及び第2号に該当するため。