掲載日 | 令和4年4月20日 |
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担当 | 保健体育課、社会教育課 小倉、藤原 |
TEL | 0852-22-5426、5427 |
メール | shakaikyoiku@pref.shimane.lg.jp |
1067 県立学校の部活動における大型連休中の特別措置について
県立学校の部活動については、令和4年3月30日付島教保第380号通知(以下、「現行の通知」という。)により実施することとしておりますが、大型連休中の部活動については下記のとおりとします。
なお、5月9日以降は、現行の通知による取扱いに戻すこととします。
記
1 期 間 令和4年4月29日(金)から5月8日(日)までの間
2 通常の活動 現行の通知のとおり
3 練習試合等
(1) 原則として、県外への移動及び県外校との交流を伴う練習試合・合同練習等(以下、「練習試合等」という。)は禁止とする。(県内校との練習試合等は可)
(2) ただし、この期間に限り、学校長が実施方法等について感染拡大防止対策が十分に講じられていると認める場合は、県外校との練習試合等についても実施を可能とするが、必要性を十分に検討し慎重に判断すること。
なお、宿泊を伴うものは、真に必要な場合に限ることとする。
(3) 練習試合等の実施にあたっては、通常行っている感染症対策の徹底に加え、最小人数での実施や、プレー以外の場面(前後の挨拶、更衣室、待機エリア、休憩時間等)での他校生(指導者含む)との接触をなくす等、感染リスクを極力避けた行動に留意すること。
4 大会等参加 現行の通知のとおり
5 その他
(1) 学校長および指導者は、別添「部活動における感染症対策チェックリスト」により、平時の練習及び練習試合等参加の際の感染症対策を確実に実施し、より徹底を図ること。
(2)「大会等の入場者の考え方」については、現行の通知のとおり。
※今後の感染拡大状況により、期間、内容等を変更する可能性があります
なお、5月9日以降は、現行の通知による取扱いに戻すこととします。
記
1 期 間 令和4年4月29日(金)から5月8日(日)までの間
2 通常の活動 現行の通知のとおり
3 練習試合等
(1) 原則として、県外への移動及び県外校との交流を伴う練習試合・合同練習等(以下、「練習試合等」という。)は禁止とする。(県内校との練習試合等は可)
(2) ただし、この期間に限り、学校長が実施方法等について感染拡大防止対策が十分に講じられていると認める場合は、県外校との練習試合等についても実施を可能とするが、必要性を十分に検討し慎重に判断すること。
なお、宿泊を伴うものは、真に必要な場合に限ることとする。
(3) 練習試合等の実施にあたっては、通常行っている感染症対策の徹底に加え、最小人数での実施や、プレー以外の場面(前後の挨拶、更衣室、待機エリア、休憩時間等)での他校生(指導者含む)との接触をなくす等、感染リスクを極力避けた行動に留意すること。
4 大会等参加 現行の通知のとおり
5 その他
(1) 学校長および指導者は、別添「部活動における感染症対策チェックリスト」により、平時の練習及び練習試合等参加の際の感染症対策を確実に実施し、より徹底を図ること。
(2)「大会等の入場者の考え方」については、現行の通知のとおり。
※今後の感染拡大状況により、期間、内容等を変更する可能性があります