掲載日 | 令和4年6月22日 |
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担当 | 中山間地域・離島振興課 井上、森山 |
TEL | 0852-22-6453 |
メール | chusankan-rito@pref.shimane.lg.jp |
1435 特定地域づくり事業協同組合の認定について
令和2年6月4日に施行された、「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(人口急減地域特定地域づくり推進法)」に基づき、このたび、島根県内第10号となる特定地域づくり事業協同組合を次のとおり認定しましたのでお知らせします。
記
1 組合の名称
隠岐の島町地域人材づくり協同組合
2 認定日
令和4年6月22日
3 特定地域づくり事業協同組合の概要
別紙のとおり
4 人口急減地域特定地域づくり推進法の概要
地域人口の急減に直面している地域における地域社会の維持及び地域経済の活性化を目的とした法律。
県の認定を受けた事業協同組合は、地域人口の急減に直面している地域において、特定地域づくり事業(マルチワーカーに係る労働者派遣事業等)を行う場合について、通常は許可制である労働者派遣事業を届出で実施することができるほか、組合運営費について国と市町村から財政支援を受けることができる。
5 参考
【県内の認定状況】
海士、浜田、安来、奥出雲、津和野、飯南、知夫、邑南、西ノ島に次いで10番目
【全国の認定状況】
6月1日時点で25道府県において54組合が認定
記
1 組合の名称
隠岐の島町地域人材づくり協同組合
2 認定日
令和4年6月22日
3 特定地域づくり事業協同組合の概要
別紙のとおり
4 人口急減地域特定地域づくり推進法の概要
地域人口の急減に直面している地域における地域社会の維持及び地域経済の活性化を目的とした法律。
県の認定を受けた事業協同組合は、地域人口の急減に直面している地域において、特定地域づくり事業(マルチワーカーに係る労働者派遣事業等)を行う場合について、通常は許可制である労働者派遣事業を届出で実施することができるほか、組合運営費について国と市町村から財政支援を受けることができる。
5 参考
【県内の認定状況】
海士、浜田、安来、奥出雲、津和野、飯南、知夫、邑南、西ノ島に次いで10番目
【全国の認定状況】
6月1日時点で25道府県において54組合が認定