掲載日 | 令和4年11月25日 |
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担当 | 廃棄物対策課 三島・須田 |
TEL | 0852-22-6790・6302 |
メール | haikibutu@pref.shimane.lg.jp |
2398 産業廃棄物処理業の許可の取消しについて
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)に基づき、下記のとおり
産業廃棄物処理業の許可の取消しを行いました。
記
1.被処分者 株式会社 道島屋
(島根県隠岐郡西ノ島町大字浦郷223番地4)
代表取締役 道前 淳治
2.処分の内容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
(許可番号:03210196949)
3.処分の年月日 令和4年11月25日
4.処分の理由 被処分者及び被処分者の役員は、法第14条第5項第2号イにおいて
準用する第7条第5項第4号ニ及び法第14条第5項第2号ニ(被処
分者のみ)に該当していたことが判明した。
このことは、法第14条の3の2第1項第1号及び第2号に該当する
ため。
産業廃棄物処理業の許可の取消しを行いました。
記
1.被処分者 株式会社 道島屋
(島根県隠岐郡西ノ島町大字浦郷223番地4)
代表取締役 道前 淳治
2.処分の内容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
(許可番号:03210196949)
3.処分の年月日 令和4年11月25日
4.処分の理由 被処分者及び被処分者の役員は、法第14条第5項第2号イにおいて
準用する第7条第5項第4号ニ及び法第14条第5項第2号ニ(被処
分者のみ)に該当していたことが判明した。
このことは、法第14条の3の2第1項第1号及び第2号に該当する
ため。