137 障害者相談支援事業等の委託に係る消費税の取扱いについて


1.概要
〇 市町村が行う障害者相談支援事業における税務上の取扱いについて誤認している市町村が
ある旨の報道があったことから、令和5年10月4日付けこども家庭庁及び厚生労働省通知に
より、社会福祉法に基づく社会福祉事業は消費税が非課税とされているが、障害者相談支援
事業等は社会福祉事業に該当せず消費税の課税対象である旨示された。
〇 国が同通知で例示した課税となる障害者相談支援事業等に関し、県が実施する4事業の委
託費に係る消費税等の取扱いを確認したところ、いずれも非課税として委託していた 。

2.誤って非課税としていた委託事業(委託先法人数)
・障害児等療育支援事業(8法人)
・発達障害者支援 センターを運営する事業(2法人)
・高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業(8法人)
・医療的ケア児支援センターを運営する事業 (2法人)
実法人数計 15 法人
3.原因
上記事業を委託する際、根拠となる障害者総合支援法の障害者相談支援事業が、社会福祉事業に該当し、消費税が非課税になるものと誤認したため

4.影響額 (概算)
・本来負担すべき消費税等の額 75,530 千円 (平成 30 年度~令和5年度 分)
・上記に係る延滞税相当額 4 ,600 千円 計             計 80,130 千円

5.対応状況及び今後の対応
⑴ 受託法人に対し事情を説明の上、各法人に平成30年度から令和4年度分において納付すべきであった消費税等に延滞税等を加えた額を算定し修正申告するよう依頼済
⑵ 県から受託法人に支払うべきであった平成30年度分から令和5年度分までの委託料に係る消費税等及び延滞税等相当額を県から支出する方向で検討
⑶ 国の通知で例示された 課税となる障害者相談支援事業等に関し 、上記4事業以外の事業の
消費税等の取扱いを厚生労働省に照会中

6.再発防止
 消費税の非課税となる特例等に該当する事業であるかどうかについては、関係法令等を確認の上、起案段階で法令根拠、確認方法等を明記するなど確認を徹底