| 掲載日 | 令和6年3月22日 |
|---|---|
| 担当 | 農林水産総務課 加本・原 |
| TEL | 0852-22-5322 |
| メール | nourin-somu@pref.shimane.lg.jp |
2921 農事組合法人に対する解散命令について
農業協同組合法第95条の2第2号に基づき、下記のとおり解散を命じたので、その概要を公表する。
記
1 対象法人の概要
⑴ 法人名 農事組合法人アグリファーム出雲(代表理事 田邊俊成【たなべとしなり】)
⑵ 設 立 令和3年7月21日設立
⑶ 住 所 仁多郡奥出雲町中村1192番地7
⑷ 事業内容 米、そば、野菜、穀物類の生産販売及び産直市場、飲食店の運営等
2 事案の概要
当該農事組合法人の活動状況が不明であることから、令和5年2月、農業協同組合法第93
条第1項の規定に基づき、運営状況に関する資料の提出を求める報告徴求命令を発出したが
応答がなかった。
このため、国の監督指針で定める「正当な理由がないのに1年以上事業を停止したとき」
と認定し、農業協同組合法第95条の2第2号に基づき解散を命じた。
※別紙「解散命令等に係る根拠法令等」参照
3 その他
⑴ 島根県が農事組合法人に対し解散命令を行うのは、これが初めての事例
⑵ 県では、引き続き、農事組合法人の運営状態の把握に努め、活動実体が認められない農
事組合法人に対しては、厳正に対処していく。
記
1 対象法人の概要
⑴ 法人名 農事組合法人アグリファーム出雲(代表理事 田邊俊成【たなべとしなり】)
⑵ 設 立 令和3年7月21日設立
⑶ 住 所 仁多郡奥出雲町中村1192番地7
⑷ 事業内容 米、そば、野菜、穀物類の生産販売及び産直市場、飲食店の運営等
2 事案の概要
当該農事組合法人の活動状況が不明であることから、令和5年2月、農業協同組合法第93
条第1項の規定に基づき、運営状況に関する資料の提出を求める報告徴求命令を発出したが
応答がなかった。
このため、国の監督指針で定める「正当な理由がないのに1年以上事業を停止したとき」
と認定し、農業協同組合法第95条の2第2号に基づき解散を命じた。
※別紙「解散命令等に係る根拠法令等」参照
3 その他
⑴ 島根県が農事組合法人に対し解散命令を行うのは、これが初めての事例
⑵ 県では、引き続き、農事組合法人の運営状態の把握に努め、活動実体が認められない農
事組合法人に対しては、厳正に対処していく。