掲載日 | 令和6年4月23日 |
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担当 | 廃棄物対策課 永島・阪口 |
TEL | 0852-22-6790・6173 |
メール | haikibutu@pref.shimane.lg.jp |
1100 産業廃棄物処理業の許可の取り消しについて
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づき、下記のとおり産業廃棄物処理業の許可の取消しを行いました。
記
1.被処分者 株式会社 新宮組(島根県出雲市多伎町口田儀373番地5)
代表取締役 新宮 眞澄
2.処分の内容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
(許可番号:03200110332)
3.処分の年月日 令和6年4月23日
4.処分の理由 被処分者の役員は、法第14条第5項第2号ニに該当していたことが判明
した。このことは、第14条の3の2第1項第2号に定める許可取消事由
に該当するため。
記
1.被処分者 株式会社 新宮組(島根県出雲市多伎町口田儀373番地5)
代表取締役 新宮 眞澄
2.処分の内容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
(許可番号:03200110332)
3.処分の年月日 令和6年4月23日
4.処分の理由 被処分者の役員は、法第14条第5項第2号ニに該当していたことが判明
した。このことは、第14条の3の2第1項第2号に定める許可取消事由
に該当するため。