掲載日 | 令和6年4月30日 |
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担当 | 原子力安全対策課 課長 小村章治 |
TEL | 0852-22-5931 |
1134 島根原子力発電所におけるトラブル(火災)について
本日15時44分頃、島根原子力発電所構内(放射線管理区域内)で焦げ跡を確認した旨、15時54分に中国電力㈱から通報連絡を受けました。
その後、松江消防署が火災と判断したことから、県は、島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定第11条に基づく立入調査を実施することとしましたので、お知らせします。
なお、今回の事象による環境への影響はありません。
記
1.立入調査日時及び場所
日時:令和6年4月30日(火) 17時27分~
場所:中国電力㈱島根原子力発電所
(参考)島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定(抄)
(異常時における連絡)
第10条 丙は、甲及び乙に対し、次の各号に掲げる事項について発生時に連絡するものとする。
(4) その他
③発電所敷地内において火災が発生したとき。
(立入調査)
第11条 甲及び乙は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める場合は、丙に対し報告を求め、又は次の各号に掲げる者でその指名する者を発電所に立入調査させることができるものとする。
その後、松江消防署が火災と判断したことから、県は、島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定第11条に基づく立入調査を実施することとしましたので、お知らせします。
なお、今回の事象による環境への影響はありません。
記
1.立入調査日時及び場所
日時:令和6年4月30日(火) 17時27分~
場所:中国電力㈱島根原子力発電所
(参考)島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定(抄)
(異常時における連絡)
第10条 丙は、甲及び乙に対し、次の各号に掲げる事項について発生時に連絡するものとする。
(4) その他
③発電所敷地内において火災が発生したとき。
(立入調査)
第11条 甲及び乙は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める場合は、丙に対し報告を求め、又は次の各号に掲げる者でその指名する者を発電所に立入調査させることができるものとする。