| 掲載日 | 令和6年5月24日 |
|---|---|
| 担当 | 港湾空港課空港整備室 仙田、網干 |
| TEL | 0852-22-6317 |
| FAX | 0852-31-6247 |
| メール | kouwankuukouka-kanrisya@pref.shimane.lg.jp |
1251 出雲空港駐車場管理規程の制定について
出雲空港の駐車場においては、ターミナルビル付近駐車場が頻繁に満車状態となることや長期駐車の抑制が課題となっており、出雲空港利用者利便向上協議会の専門部会において昨年度より対応策を検討しています。
この検討を受け、空港駐車場の利便性向上や利用の適正化を図るため、駐車場管理規程を制定します。
空港駐車場をご利用の際は、本規程の内容をご理解いただき、適正な駐車場利用についてご協力をお願いします。
記
1 管理規程の主な内容
⑴ 利用期間の設定
・第1駐車場、第2駐車場及び、第3駐車場
原則駐車した日から起算して3日以内
・思いやり駐車場(第3駐車場内)、東駐車場、公園駐車場及び身体障がい者用駐車場
原則駐車した日から起算して14日以内
⑵ 駐車料金
無料
⑶ 長期駐車車両の処分
利用期間を超えて駐車している車両について、駐車場管理者により以下のとおり対応することができる。
①所有者特定の調査、警告書の貼り付け及び車両の移動
②所有者へ車両撤去の請求
③請求に応じない場合、約3.5か月後に車両を処分
2 施行日
令和6年7月1日
この検討を受け、空港駐車場の利便性向上や利用の適正化を図るため、駐車場管理規程を制定します。
空港駐車場をご利用の際は、本規程の内容をご理解いただき、適正な駐車場利用についてご協力をお願いします。
記
1 管理規程の主な内容
⑴ 利用期間の設定
・第1駐車場、第2駐車場及び、第3駐車場
原則駐車した日から起算して3日以内
・思いやり駐車場(第3駐車場内)、東駐車場、公園駐車場及び身体障がい者用駐車場
原則駐車した日から起算して14日以内
⑵ 駐車料金
無料
⑶ 長期駐車車両の処分
利用期間を超えて駐車している車両について、駐車場管理者により以下のとおり対応することができる。
①所有者特定の調査、警告書の貼り付け及び車両の移動
②所有者へ車両撤去の請求
③請求に応じない場合、約3.5か月後に車両を処分
2 施行日
令和6年7月1日