104 教職員の窃盗による懲戒処分について


教職員の窃盗による懲戒処分について
 このことについては、下記のとおり執行したので、その概要を公表する。
          記
1 該当者
(1)学校名 益田市立中西小学校
(2)氏 名 豊田 力(とよた ちから)
(3)職 名 教諭
(4)年 齢 25 歳
(5)性 別 男
2 処分内容 懲戒処分「免職」
3 処分期日 令和6年6月10 日
4 事実概要及び処分理由
 当該教諭は、令和6年4月30 日(火)24 時ごろ、勤務する小学校職員室に侵入し、
同僚教員の机の引き出しにあった小銭入れから、2,500 円を窃盗した。5月7日(火)
に所属校校長に事情を聴かれ、窃盗を認めた。
 公立学校の教員として児童生徒の教育に携わる者が、このような窃盗事案を起こ
したことは、学校及び教職員全体に対する信頼を損なうものであって、全体の奉仕
者としてふさわしくない非行に該当する。
 このため、地方公務員法第29 条第1項第1号及び第3号の規定及び「教職員の懲
戒処分及び公表の指針」に基づき、上記2の処分を行うこととした。
5 その他
(1) 当該教諭の勤務校管理職には管理責任を問い、益田市教育委員会において、校
長に対して口頭訓告、教頭に対して口頭注意の措置が行われた。
(2) 再発防止に向けた対応として、各県立学校長及び各市町村教育委員会教育長
あてに、今回の事案を踏まえた服務規律確保の徹底について文書通知を行うと
ともに、今後の管理職会・研修会等の機会を通じて継続的、計画的な研修等の実
施に関する周知等を行う。