106 教職員のセクシュアル・ハラスメントによる懲戒処分について


教職員のセクシュアル・ハラスメントによる懲戒処分について

 このことについては、下記のとおり執行したので、その概要を公表する。



1 該当者
 (1)校 種  浜田教育事務所管内の小学校
 (2)職 名  教諭
 (3)年 齢  25歳
 (4)性 別  男

2 処分内容 懲戒処分「減給10分の1 3月」

3 処分期日  令和6年7月12日

4 事実概要及び処分理由
 当該教諭は、令和6年3月27日(水)午後8時50分ごろ、勤務校の送別会後に酒に酔った状態で二次会に向かおうとしていたところ、少し離れた場所で他の複数の教員といた女性教員を二次会へ誘おうと駆け寄って抱きつくというセクシュアル・ハラスメントを行った。
 公立学校の教員として児童生徒の教育に携わる者が、このようなセクシュアル・ハラスメントを行ったことは、学校及び教職員全体に対する信頼を損なうものであって、全体の奉仕者としてふさわしくない非行に該当する。
 このため、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定及び「教職員の懲戒処分及び公表の指針」に基づき、上記2の処分を行うこととした。

5 その他
(1) 当該教諭の当時の管理職には、所属職員の指導監督に関する管理責任を問い、当該市町村教育委員会において、校長に対して口頭訓告の措置が行われた。
(2) 再発防止に向けた対応として、各県立学校長及び各市町村教育委員会教育長あてに、今回の事案を踏まえた服務規律確保の徹底について文書通知を行うとともに、今後の管理職会・研修会等の機会を通じて継続的、計画的な研修等の実施に関する周知等を行う。