| 掲載日 | 令和6年10月2日 |
|---|---|
| 担当 | 出納局審査指導課 竹谷、片桐 |
| TEL | 0852-22-6325 |
| メール | shinsa-kanrisya@pref.shimane.lg.jp |
1987 島根県収入証紙の廃止に関する意見募集について
島根県では、各種行政手続の手数料や証明書の交付手数料等について、収入証紙で納付いただいていますが、収入証紙は購入場所、時間が限定されているほか、購入方法が現金に限定されるなど利用者に不便な面があります。また、県民の利便性の向上、行政の効率化を推進するため、行政手続のオンライン化、公金納付のデジタル化などの取り組みを進めているところです。
これらの状況を踏まえ、収入証紙の廃止を検討しており、「島根県収入証紙条例を廃止する条例」の制定を進めています。また、収入証紙に代わる納付方法については、キャッシュレス決済に対応した方法だけでなく、キャッシュレス決済に対応できない方も利用できる方法など、手続に応じた多様な納付方法を検討しているところです。
つきましては、「島根県収入証紙条例を廃止する条例」(素案)及び証紙に代わる納付方法等について、県民の皆様からのご意見を募集します。
1 募集期間
令和6年10月2日(水)から11月1日(金)まで(必着)
2 資料(条例素案等)の閲覧方法
(1)県ホームページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/life/zei_shosi/shosi/shosi/shoushihaishi_publiccomment.html
(2)審査指導課
(3)県政情報センター及び各県政情報コーナー
3 ご意見の提出方法
ご意見は所定の様式により、郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法でご提出く
ださい。なお、電話によるご意見は受け付けておりませんので、ご了承ください。
(1)郵 送 〒690-8501 松江市殿町1番地 島根県出納局審査指導課 あて
(2)ファックス 0852-22-5963
(3)電子メール shinsa-kanrisya@pref.shimane.lg.jp
※電子メールの場合は、必ず件名に「島根県収入証紙の廃止について」とご記入くだ
さい。
4 ご意見の反映・個人情報の取扱い
・お寄せいただいたご意見は、十分に検討・考慮して「島根県収入証紙条例を廃止する条例」
の策定、収入証紙に代わる納付方法の検討を行います。
・ご意見に対する個別の回答はいたしかねますが、後日、寄せられた意見の趣旨とこれに対す
る県の考え方を公表します。ただし、公表することにより、個人又は団体の権利その他正当
な利益を害するおそれがある意見は、公表しません。また、意見を提出した個人又は団体が
識別される情報又は識別される可能性のある情報についても、公表しません。
これらの状況を踏まえ、収入証紙の廃止を検討しており、「島根県収入証紙条例を廃止する条例」の制定を進めています。また、収入証紙に代わる納付方法については、キャッシュレス決済に対応した方法だけでなく、キャッシュレス決済に対応できない方も利用できる方法など、手続に応じた多様な納付方法を検討しているところです。
つきましては、「島根県収入証紙条例を廃止する条例」(素案)及び証紙に代わる納付方法等について、県民の皆様からのご意見を募集します。
1 募集期間
令和6年10月2日(水)から11月1日(金)まで(必着)
2 資料(条例素案等)の閲覧方法
(1)県ホームページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/life/zei_shosi/shosi/shosi/shoushihaishi_publiccomment.html
(2)審査指導課
(3)県政情報センター及び各県政情報コーナー
3 ご意見の提出方法
ご意見は所定の様式により、郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法でご提出く
ださい。なお、電話によるご意見は受け付けておりませんので、ご了承ください。
(1)郵 送 〒690-8501 松江市殿町1番地 島根県出納局審査指導課 あて
(2)ファックス 0852-22-5963
(3)電子メール shinsa-kanrisya@pref.shimane.lg.jp
※電子メールの場合は、必ず件名に「島根県収入証紙の廃止について」とご記入くだ
さい。
4 ご意見の反映・個人情報の取扱い
・お寄せいただいたご意見は、十分に検討・考慮して「島根県収入証紙条例を廃止する条例」
の策定、収入証紙に代わる納付方法の検討を行います。
・ご意見に対する個別の回答はいたしかねますが、後日、寄せられた意見の趣旨とこれに対す
る県の考え方を公表します。ただし、公表することにより、個人又は団体の権利その他正当
な利益を害するおそれがある意見は、公表しません。また、意見を提出した個人又は団体が
識別される情報又は識別される可能性のある情報についても、公表しません。