掲載日 | 令和6年11月25日 |
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担当 | 中小企業課 柳井、田中、陶山 |
TEL | 6204 |
メール | keiei@pref.shimane.lg.jp |
2348 島根県中小企業制度融資要綱第3条第7号の規定に基づく指定事業活動制限事業者の指定について
島根県中小企業制度融資要綱第3条第7号の規定に基づき、下記事業者を指定事業活動制限事業者に指定しました。
この指定により、同社と直接あるいは間接的に取引関係を有する企業は、島根県中小企業制度融資要綱に基づく緊急融資「セーフティネット資金」の融資を受けられることになります。
記
1.指定事業活動制限事業者
住所 島根県大田市波根町221番地1
事業者名 有限会社 旭養鶏舎
事業活動の制限 高病原性鳥インフルエンザの発生による生産活動の休止
2.指定期間
令和6年10月31日~令和7年10月30日
3.制度概要
資金名 セーフティネット資金
対象者 指定事業活動制限事業者と取引関係(間接的な取引の連鎖の関係にある場合を
含む。)にあって、その取引規模が月商の20%以上であり、かつ同社の事業活
動の制限を受け、1ヶ月間に売上高等が前年同月比10%以上減少し、その後2
ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比10%以上減少することが見込ま
れる中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人
この指定により、同社と直接あるいは間接的に取引関係を有する企業は、島根県中小企業制度融資要綱に基づく緊急融資「セーフティネット資金」の融資を受けられることになります。
記
1.指定事業活動制限事業者
住所 島根県大田市波根町221番地1
事業者名 有限会社 旭養鶏舎
事業活動の制限 高病原性鳥インフルエンザの発生による生産活動の休止
2.指定期間
令和6年10月31日~令和7年10月30日
3.制度概要
資金名 セーフティネット資金
対象者 指定事業活動制限事業者と取引関係(間接的な取引の連鎖の関係にある場合を
含む。)にあって、その取引規模が月商の20%以上であり、かつ同社の事業活
動の制限を受け、1ヶ月間に売上高等が前年同月比10%以上減少し、その後2
ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比10%以上減少することが見込ま
れる中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人