2348 島根県中小企業制度融資要綱第3条第7号の規定に基づく指定事業活動制限事業者の指定について


 島根県中小企業制度融資要綱第3条第7号の規定に基づき、下記事業者を指定事業活動制限事業者に指定しました。
 この指定により、同社と直接あるいは間接的に取引関係を有する企業は、島根県中小企業制度融資要綱に基づく緊急融資「セーフティネット資金」の融資を受けられることになります。

                    記
1.指定事業活動制限事業者
  住所       島根県大田市波根町221番地1

  事業者名     有限会社 旭養鶏舎

  事業活動の制限  高病原性鳥インフルエンザの発生による生産活動の休止

2.指定期間

  令和6年10月31日~令和7年10月30日

3.制度概要

  資金名 セーフティネット資金

  対象者  指定事業活動制限事業者と取引関係(間接的な取引の連鎖の関係にある場合を
       含む。)にあって、その取引規模が月商の20%以上であり、かつ同社の事業活
       動の制限を受け、1ヶ月間に売上高等が前年同月比10%以上減少し、その後2
       ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比10%以上減少することが見込ま
       れる中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人