2429 工作物石綿事前調査者講習の開催について


 建築物又は工作物の解体、改造又は補修工事を行う前には、元請業者又は自主施工者により、石綿含有建材の有無の調査(以下「事前調査」と記載)を行う必要があります。
 大気汚染防止法等の改正に伴い、石綿飛散防止対策が強化され、令和8年1月1日以降に着工する工作物の解体、改造又は補修工事については、一部の場合を除き、必要な知識を有する者(環境大臣が定める者)によって、事前調査を実施することが義務化されました。
 島根県では、事前調査に必要となる資格取得を促進するため、一般財団法人日本環境衛生センターの協力を得て、下記のとおり工作物石綿事前調査者講習を開催します。
 なお、建築物の解体、改造又は補修工事に関しては、令和5年10月1日以降、調査者の資格を取得した者による事前調査が義務づけられています。

                       記
1 開催日程
  令和7年2月18日(火)~ 2月19日(水)2日間
  ※2日間とも受講する必要があります。

2 開催場所
  島根県出雲合同庁舎 7階 702,703会議室
  (島根県出雲市大津町1139)

3 主催
  一般財団法人 日本環境衛生センター

4 募集定員
  50名(申込順)

5 申込方法
  申込専用サイトからお申し込みください。
  ※申込専用サイトのURL及び二次元コードは、募集チラシをご覧ください。
   申込専用サイト以外からの申し込みはできません。

6 申込期限
  令和7年1月31日(金)