掲載日 | 令和7年2月20日 |
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担当 | 原子力安全対策課 課長 小村 章治 |
TEL | 0852-22-5931 |
2828 島根原子力発電所2号機における運転上の制限の逸脱に係る立入調査の実施について
本日19時00分、運転中の島根原子力発電所2号機において、原子炉施設保安規定に定める運転上の制限※を逸脱した旨、19時04分に中国電力㈱から安全協定※※第9条に基づく通報連絡を受けました。
これに基づき県は、安全協定第11条に基づく立入調査を実施しましたので、お知らせします。
なお、今回の事象による環境への影響はありません。
記
1.立入調査日時及び場所
日時:令和7年2月20日(木)21時00分~22時00分
場所:島根原子力発電所
2.派遣職員
島根県 防災部原子力安全対策課 2名
松江市 防災部原子力安全対策課 2名
3.事象の概要
2月20日、運転中の島根原子力発電所2号機において、B-格納容器雰囲気モニタの不具合により、格納容器水素濃度(B系)及び格納容器酸素濃度(B系)が監視できなくなったことから、中国電力㈱は同日19時00分、原子炉施設保安規定に定める運転上の制限※を満足しない状態であると宣言
(A-格納容器雰囲気モニタにより格納容器酸素濃度及び格納容器水素濃度は監視できている。)
4.現場確認結果の概要
明日(21日)お知らせします。
※ 原子炉施設保安規定に定める運転上の制限
多重の安全機能を確保するため、原子炉施設保安規定には予備も含めて動作可能な機器の必要台数が定められています。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に修理等を行う事が求められます。
※※ 島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定(安全協定)(抄)
(保安規定における運転上の制限及び施設運用上の基準を満足しない場合の連絡)
第9条 丙は、島根原子力発電所原子炉施設保安規定に定める運転上の制限及び施設運用上の基準を満足していないと判断した場合は、速やかな復旧に努めるとともに、速やかに甲及び乙に連絡するものとする。
(立入調査)
第11条 甲及び乙は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める場合は、丙に対し報告を求め、又は次の各号に掲げる者でその指名する者を発電所に立入調査させることができるものとする。
(1)~(2) 略
(注)甲:島根県、乙:松江市、丙:中国電力
これに基づき県は、安全協定第11条に基づく立入調査を実施しましたので、お知らせします。
なお、今回の事象による環境への影響はありません。
記
1.立入調査日時及び場所
日時:令和7年2月20日(木)21時00分~22時00分
場所:島根原子力発電所
2.派遣職員
島根県 防災部原子力安全対策課 2名
松江市 防災部原子力安全対策課 2名
3.事象の概要
2月20日、運転中の島根原子力発電所2号機において、B-格納容器雰囲気モニタの不具合により、格納容器水素濃度(B系)及び格納容器酸素濃度(B系)が監視できなくなったことから、中国電力㈱は同日19時00分、原子炉施設保安規定に定める運転上の制限※を満足しない状態であると宣言
(A-格納容器雰囲気モニタにより格納容器酸素濃度及び格納容器水素濃度は監視できている。)
4.現場確認結果の概要
明日(21日)お知らせします。
※ 原子炉施設保安規定に定める運転上の制限
多重の安全機能を確保するため、原子炉施設保安規定には予備も含めて動作可能な機器の必要台数が定められています。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に修理等を行う事が求められます。
※※ 島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定(安全協定)(抄)
(保安規定における運転上の制限及び施設運用上の基準を満足しない場合の連絡)
第9条 丙は、島根原子力発電所原子炉施設保安規定に定める運転上の制限及び施設運用上の基準を満足していないと判断した場合は、速やかな復旧に努めるとともに、速やかに甲及び乙に連絡するものとする。
(立入調査)
第11条 甲及び乙は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める場合は、丙に対し報告を求め、又は次の各号に掲げる者でその指名する者を発電所に立入調査させることができるものとする。
(1)~(2) 略
(注)甲:島根県、乙:松江市、丙:中国電力