2837 島根原子力発電所2号機における運転上の制限の逸脱に係る立入調査結果について


 昨日19時04分に、中国電力㈱から島根原子力発電所2号機において原子炉施設保安規定に定める運転上の制限※を逸脱した旨の連絡があり、県は松江市とともに、下記のとおり立入調査を実施しましたので、お知らせします。
 なお、今回の事象による環境への影響はありません。

                 記

1.立入調査日時及び場所
 日時:令和7年2月20日(木) 21時00分~22時00分
 場所:島根原子力発電所

2.派遣職員
 島根県 防災部原子力安全対策課  2名
 松江市 防災部原子力安全対策課  2名

3.事象の概要
 2月20日、運転中の島根原子力発電所2号機において、B-格納容器雰囲気モニタの不具合により、重大事故等発生時に格納容器水素濃度(B系)及び格納容器酸素濃度(B系)を監視するためのディスプレイの表示が消えたことから、中国電力㈱は同日19時00分、原子炉施設保安規定に定める運転上の制限を満足しない状態であると宣言
(供用中のA-格納容器雰囲気モニタにより格納容器酸素濃度及び格納容器水素濃度の監視は継続。その後、重大事故等発生時に格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度を監視する他の格納容器雰囲気モニタが動作可能であることも確認されている。)

4.確認結果の概要
①現場状況の確認
 中国電力㈱職員から、事象発生時の時系列、当該監視に係る設備の系統切替手順(供用中のA系→待機中のB系)、事象発生前後に行っていた作業の状況について説明を聴取し、プラント運転に影響ないことを確認
②環境等への影響の有無の確認
 発電所の排気筒モニタ、放水路水モニタ及び敷地境界モニタリングポストの値を確認し、平常の値であり環境への影響がないことを確認
③県の対応
 原因を究明するとともに、対応状況を報告するよう口頭で求めた。

※ 原子炉施設保安規定に定める運転上の制限
多重の安全機能を確保するため、原子炉施設保安規定には予備も含めて動作可能な機器の必要台数が定められている。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に修理等を行う事が求められる。