掲載日 | 令和7年5月23日 |
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担当 | 学校企画課 和田 正利 |
TEL | 0852-22-6916 |
メール | gakkokikaku@pref.shimane.lg.jp |
104 教職員の私的な非行(条例違反)による懲戒処分について
このことについては、下記のとおり執行したので、その概要を公表する。
記
1 該当者
⑴ 校 種 松江教育事務所管内中学校
⑵ 職 名 事務職員
⑶ 年 齢 30 歳代
⑷ 性 別 男
2 処分内容 懲戒処分「戒告」
3 処分期日 令和7年5月23 日
4 事実概要及び処分理由
当該事務職員は、令和6年8月16 日(金)午後7時ごろから松江市内の居酒屋に
おいて、17 日午前0時頃まで飲酒をした。その後、タクシーで自宅近くの交差点付
近で降車し、徒歩で自宅に向かう途中、午前0時38 分ごろ興味本位で被害者宅の呼
び鈴を1度押しすぐにその場を離れた。午前1時30 分ごろ、「呼び鈴を鳴らされた
民家の方から警察に連絡があった」と警察官が当該事務職員宅を訪れ、事情を聞き
取ったところ、当該事務職員は行為を認めた。
後日、3回にわたり警察で事情聴取が行われ、当該事務職員は令和6年に3回の同
様の行為をしたことを認めた。令和7年3月13 日に松江区検察庁から島根県迷惑行
為防止条例違反により起訴され、3月14 日に松江簡易裁判所から罰金30 万円の略
式命令をうけ罰金を納付した。
公立学校の教職員がこのような条例違反を起こしたことは、学校及び教職員全体
に対する信頼を損なうものであって、全体の奉仕者としてふさわしくない非行に該
当する。
このため、地方公務員法第29 条第1項第1号及び第3号の規定及び「教職員の懲
戒処分及び公表の指針」に基づき、上記2の処分を行うこととした。
5 その他
再発防止に向けた対応として、各県立学校長及び各市町村教育委員会教育長あて
に、今回の事案を踏まえた服務規律確保の徹底について文書通知を行うとともに、
今後の研修会・会議等の機会を通じて重点的に周知等を行う。
記
1 該当者
⑴ 校 種 松江教育事務所管内中学校
⑵ 職 名 事務職員
⑶ 年 齢 30 歳代
⑷ 性 別 男
2 処分内容 懲戒処分「戒告」
3 処分期日 令和7年5月23 日
4 事実概要及び処分理由
当該事務職員は、令和6年8月16 日(金)午後7時ごろから松江市内の居酒屋に
おいて、17 日午前0時頃まで飲酒をした。その後、タクシーで自宅近くの交差点付
近で降車し、徒歩で自宅に向かう途中、午前0時38 分ごろ興味本位で被害者宅の呼
び鈴を1度押しすぐにその場を離れた。午前1時30 分ごろ、「呼び鈴を鳴らされた
民家の方から警察に連絡があった」と警察官が当該事務職員宅を訪れ、事情を聞き
取ったところ、当該事務職員は行為を認めた。
後日、3回にわたり警察で事情聴取が行われ、当該事務職員は令和6年に3回の同
様の行為をしたことを認めた。令和7年3月13 日に松江区検察庁から島根県迷惑行
為防止条例違反により起訴され、3月14 日に松江簡易裁判所から罰金30 万円の略
式命令をうけ罰金を納付した。
公立学校の教職員がこのような条例違反を起こしたことは、学校及び教職員全体
に対する信頼を損なうものであって、全体の奉仕者としてふさわしくない非行に該
当する。
このため、地方公務員法第29 条第1項第1号及び第3号の規定及び「教職員の懲
戒処分及び公表の指針」に基づき、上記2の処分を行うこととした。
5 その他
再発防止に向けた対応として、各県立学校長及び各市町村教育委員会教育長あて
に、今回の事案を踏まえた服務規律確保の徹底について文書通知を行うとともに、
今後の研修会・会議等の機会を通じて重点的に周知等を行う。