108 NHK放送受信契約の未締結について


1.経緯
・他の自治体でカーナビ等に係るNHK放送受信契約の未締結事案について報道されたことを受けて、本県においても調査を実施したところ、公用車のカーナビ等において未契約であることが判明したため、令和7年4月3日に公表
・その後、契約締結に向けたNHKとの確認作業の過程で、一部の所属において、さらに未契約機器があるとの報告を受け、再調査を実施
・再調査の中で、アンテナ端子に配線接続していないテレビチューナー内蔵のディスプレイ(WEB会議で使用)などについても、使用環境に応じて放送受信契約が必要になることが判明し、更なる未契約機器の存在が判明

2.未契約の状況   
  別添報道発表資料のとおり

3.原因
・NHK受信料制度について、主に以下の点についての認識が不足していた。
 ⑴ 部屋ごとに加えて、自動車ごとにも放送受信契約が必要であること
 ⑵ テレビ放送の受信以外の用途で機器を使用する場合であっても、受信機能があるものは、使用環境によって放送受信契約が必要であること
  例)テレビチューナー内蔵のディスプレイをアンテナ端子のある部屋で使用
    (アンテナ端子に配線接続していない場合でも放送受信契約の対象)
・特別支援学校においては、NHKの免除基準により受信料が免除され得る機器について、受信契約手続及び免除申請を行っていなかった(6,464千円)。

4.対応状況
・4月3日に公表した、未契約の受信料(過年度分)については、令和7年3月31日に必要な放送受信契約を締結し、支払を行った。
・今回、新たに判明した、未契約の受信料(過年度~令和7年5月分まで)については、令和7年6月13日に必要な放送受信契約の手続を完了。今後、速やかに支払を行う。
・令和7年度の受信料は、今回の未契約分を含め適正に事務処理を行う。

5.再発防止策
・法令遵守、適正な事務処理の周知徹底を図る。
・カーナビ、ディスプレイ等を購入する際は、業務で必要性がある場合を除き、原則としてテレビ受信機能の付いていないものとする。
・特別支援学校においては、児童生徒等の専用に供する機器について免除申請の徹底を図る。

※ 企業局、病院局、教育委員会、警察本部の詳細な状況については、以下にお問い合わせください。
    
     担当 企業局   総務課    渡部 ℡ 0852-22-5673
        病院局   県立病院課  高橋 ℡ 0853-30-6420
        教育委員会 
        (事務局) 総務課    瀧   ℡ 0852-22-5407
        (学 校) 学校企画課  森吉 ℡ 0852-22-5927
        警察本部  警務部会計課 窪田 ℡ 0852-26-0110