| 掲載日 | 令和7年9月5日 |
|---|---|
| 担当 | 水産課 吉田 |
| TEL | 0852-22-5315 |
| メール | tobiuo@pref.shimane.lg.jp |
1785 隠岐海区漁場計画の変更(素案)に関するパブリックコメントについて
島根県では、水面の総合的な利用を図り漁業生産力を発展させるため、隠岐海区漁場計画の変更を予定しています。
この計画(素案)について、漁業法(昭和24年法律第267号)第64条第8項において準用する同条第1項の規定により、隠岐海区において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他利害関係人からの意見を募集します。
お寄せいただいたご意見は、十分に検討・考慮して隠岐海区漁場計画の変更を行います。ご意見に対する個別の回答はいたしかねますが、後日、お寄せいただいた意見の趣旨とこれに対する県の考え方を公表します。
なお、本パブリックコメントは、利害関係人の皆さまからの意見を募集するものです。ご意見を提出される場合は、利害関係人の疎明が必要となります。
1. 募集期間 令和7年9月5日(金)から令和7年10月4日(土)まで(必着)
2. 提出方法 別紙意見書様式に記入し、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの
方法により提出
3. 提出先
・郵送 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県農林水産部水産課
・ファクシミリ 0852-22-5929
・電子メール tobiuo@pref.shimane.lg.jp
4. 隠岐海区漁場計画の変更(素案)閲覧場所
・島根県広聴広報課ホームページ
・島根県水産課ホームページ
・島根県農林水産部水産課
・県政情報センター
・各県政情報コーナー
この計画(素案)について、漁業法(昭和24年法律第267号)第64条第8項において準用する同条第1項の規定により、隠岐海区において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他利害関係人からの意見を募集します。
お寄せいただいたご意見は、十分に検討・考慮して隠岐海区漁場計画の変更を行います。ご意見に対する個別の回答はいたしかねますが、後日、お寄せいただいた意見の趣旨とこれに対する県の考え方を公表します。
なお、本パブリックコメントは、利害関係人の皆さまからの意見を募集するものです。ご意見を提出される場合は、利害関係人の疎明が必要となります。
1. 募集期間 令和7年9月5日(金)から令和7年10月4日(土)まで(必着)
2. 提出方法 別紙意見書様式に記入し、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの
方法により提出
3. 提出先
・郵送 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県農林水産部水産課
・ファクシミリ 0852-22-5929
・電子メール tobiuo@pref.shimane.lg.jp
4. 隠岐海区漁場計画の変更(素案)閲覧場所
・島根県広聴広報課ホームページ
・島根県水産課ホームページ
・島根県農林水産部水産課
・県政情報センター
・各県政情報コーナー