1878 島根県農業協同組合に対する報告徴求について


 本日、島根県農業協同組合(本店:松江市)に対して、農業協同組合法第93条第1項に基づき、下記のとおり報告を命じました。
                 記
1 命令内容
 令和7年8月22日に当組合から報告(最終報)のあった出雲地区本部における葬儀代金等着服の不祥事件について、次のとおり報告を求める。

(1)報告を求める事項
 不祥事件の再発防止のための方策(以下、「再発防止策」という。)の取組み状況
 なお、再発防止策の実施に当たっては、以下の点を踏まえて取り組むこと
 ・ガバナンス体制の整備
 ・役職員の法令遵守に対する意識の改革と法令等遵守態勢の確立
 ・再発防止策策定・実践に向けた取組強化
 ・コンプライアンス意識の醸成・知識習得
 ・事務リスク管理態勢の整備・強化
 ・内部牽制機能の充実・強化
 ・内部監査の強化または再発防止に向けた取組

(2)報告期限
 第1回 令和7年11月28日(金)
 第2回 令和8年2月27日(金)
 第3回 令和8年5月29日(金)
 第4回 令和8年8月31日(月)

2 理由
 島根県農業協同組合については、令和7年8月22日に県に対して農業協同組合法第97条第12号の規定に基づき、不祥事件の報告(最終報)があった。
 今回の不祥事件においては、最終報に記載された再発防止策が着実に実行され、法令遵守態勢の確立と健全な業務運営の確保に資することができているかについて、継続的に指導・監督を行う必要があるため。