1903 (仮称)浜田太陽光発電所計画段階環境配慮書に対する知事意見について


 本日、標記事業の計画段階環境配慮書(※1)(以下「配慮書」という。)について、島根県環境影響評価条例第4条の6第1項の規定に基づき、別紙のとおり知事意見を事業者へ送付しましたので、お知らせします。
                    記
1 事業の概要
(1)事業名:(仮称)浜田太陽光発電所
(2)事業者: PAG Renewables合同会社
(3)計画地: 島根県浜田市
(4)事業内容: 太陽電池発電所の設置
(5)事業規模: 事業用地面積 約155ha(太陽光パネル設置面積約40ha)
         発電所出力 29,900kW

2 今後の予定
 事業者は、配慮書手続きで提出された住民意見や知事意見等を勘案し、環境影響評価方法書(※2)を作成する。


(※1)計画段階環境配慮書:事業の早期段階における環境配慮を図るため、事業を実施しよ  
    うとする者が、事業の位置・規模等の計画の立案段階において、その事業の実施が想
    定される区域において、環境の保全について適正な配慮をするべき事項について検討
    を行い、その結果をまとめたもの

(※2)環境影響評価方法書:環境影響評価をどのような項目について、どのような方法で実
    施するかという計画を示したもの