2138 選挙無効請求事件の高裁判決について(知事コメント)


1 令和7年7月20日に行われた参議院選挙区選出議員選挙(鳥取県及び島根県選挙区)に係る選挙無効請求事件について、本日、広島高等裁判所松江支部で判決がありました。

2 この訴訟は、鳥取県及び島根県参議院合同選挙区選挙管理委員会が被告ですが、実質的には国の立法に係る訴訟であり、判決についてのコメントは差し控えます。

3 なお、参議院の選挙制度については、これまで、選挙区のエリアが広がったことによる合区対象地域の有権者の投票環境の悪化や合区2県で利害が対立する問題が生じた場合における対応の困難性など、合区による弊害を繰り返し訴えております。

4 また、今後、人口減少などにより、合区制度対象地域が拡大される可能性が高く、その場合、人口規模の相当異なる都道府県同士で合区となるケースが生じ、人口の少ない県の声がますます届きにくくなる可能性が高いことは明らかであります。

5 引き続き、合区を解消し、都道府県単位による代表が国政に参加できる選挙制度とするための働きかけを、国会議員の方々や、全国知事会、立場を同じくする他県と連携して行ってまいります。