| 掲載日 | 令和7年11月28日 |
|---|---|
| 担当 | 文化財課文化財係 中安 |
| TEL | 0852-22-6611 |
| メール | bunkazai@pref.shimane.lg.jp |
2285 ユネスコ無形文化遺産への新規提案候補の決定について
令和7年11月28日(金)の文化審議会無形文化遺産部会の答申を経て、同日に開催された無形文化遺産保護条約関係省庁連絡会議において、「神楽」と「温泉文化」の2件を、順位を付してユネスコ無形文化遺産(人類の無形文化遺産の代表的な一覧表)へ提案することが決定しました。
「神楽」は、既にユネスコ無形文化遺産に登録されている「早池峰神楽」(岩手県)と「佐陀神能」(松江市)に、新たに「大元神楽」(浜田市・江津市・川本町・美郷町・邑南町)および「大土地神楽」(出雲市)を含む、国指定重要無形民俗文化財38件を追加し、ユネスコへ提案されます。
なお、「神楽」の詳細は下記のとおりです。
記
1.名称
神楽
2.構成
・国指定重要無形民俗文化財である神楽40件
※この内、島根県内の神楽
(1)「佐陀神能」(松江市)
昭和51年:重要無形民俗文化財 指定
平成23年:ユネスコ無形文化遺産 登録
(概要)松江市の佐太神社で奉納される神楽。江戸時代の初めに従来の神楽に能楽の要素を加えて作られた点に特徴があり、出雲地域の代表的な神楽とされ、佐太神社で整えられた神楽の形式は、出雲各地の神楽に大きな影響を与えたとされる。
(2)「大元神楽」(浜田市・江津市・川本町・美郷町・邑南町)
昭和54年:重要無形民俗文化財 指定
(概要)島根県西部・石見地方の山間部に伝わる神楽。数年に一度大元神という神を勧請して(招いて)行われる。神楽は夜を徹して行われ、合間に神がかりして大元神からの託宣(お告げ)をうかがう点に特徴がある。今日まで神がかりを伴う神楽を伝えるところは全国的に見て少なく貴重。
(3)「大土地神楽」(出雲市)
平成17年:重要無形民俗文化財 指定
(概要)出雲市大社町に伝わる神楽。江戸時代以前、他地域では神楽を舞うのは神職に限られていた中、江戸時代中頃から地域の人々による神楽が認められ奉納されてきた。独特の囃子(奏楽、音楽)や舞い方に特徴がある。
3.今後の予定
令和8年3月末まで ユネスコ事務局に提案書提出
令和10年11月頃 評価機関による審査
令和10年12月頃 政府間委員会において審議・決定
※新規提案案件に関し、複数の案件を同時にユネスコに提案する場合、提案国はユネスコによる審査の優先順位を付す必要がある。また、新規提案案件について、我が国のユネスコ無形文化遺産の審査が現在は実質2年に1件となっており、「神楽」は令和10年12月頃に審議となる可能性が高い。
【参考】
ユネスコ無形文化遺産
平成18年(2006)に発効した無形文化遺産保護条約に基づき、ユネスコが各国の芸能や祭礼、伝統工芸技術などを登録、保護する。現在、日本の登録件数は23件。
○島根県内のユネスコ無形文化遺産
①佐陀神能(松江市:平成23年登録)
②石州半紙(浜田市:平成21年登録)
※平成26年に「本美濃紙」、「細川紙」を追加して、「和紙:日本の手漉き和紙技術」として拡張登録
文化庁報道発表資料
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/94297901.html
全国神楽継承・振興協議会(「神楽」の担い手となる全国組織)ホームページ
https://www.miyazaki-archive.jp/kagura/
「神楽」は、既にユネスコ無形文化遺産に登録されている「早池峰神楽」(岩手県)と「佐陀神能」(松江市)に、新たに「大元神楽」(浜田市・江津市・川本町・美郷町・邑南町)および「大土地神楽」(出雲市)を含む、国指定重要無形民俗文化財38件を追加し、ユネスコへ提案されます。
なお、「神楽」の詳細は下記のとおりです。
記
1.名称
神楽
2.構成
・国指定重要無形民俗文化財である神楽40件
※この内、島根県内の神楽
(1)「佐陀神能」(松江市)
昭和51年:重要無形民俗文化財 指定
平成23年:ユネスコ無形文化遺産 登録
(概要)松江市の佐太神社で奉納される神楽。江戸時代の初めに従来の神楽に能楽の要素を加えて作られた点に特徴があり、出雲地域の代表的な神楽とされ、佐太神社で整えられた神楽の形式は、出雲各地の神楽に大きな影響を与えたとされる。
(2)「大元神楽」(浜田市・江津市・川本町・美郷町・邑南町)
昭和54年:重要無形民俗文化財 指定
(概要)島根県西部・石見地方の山間部に伝わる神楽。数年に一度大元神という神を勧請して(招いて)行われる。神楽は夜を徹して行われ、合間に神がかりして大元神からの託宣(お告げ)をうかがう点に特徴がある。今日まで神がかりを伴う神楽を伝えるところは全国的に見て少なく貴重。
(3)「大土地神楽」(出雲市)
平成17年:重要無形民俗文化財 指定
(概要)出雲市大社町に伝わる神楽。江戸時代以前、他地域では神楽を舞うのは神職に限られていた中、江戸時代中頃から地域の人々による神楽が認められ奉納されてきた。独特の囃子(奏楽、音楽)や舞い方に特徴がある。
3.今後の予定
令和8年3月末まで ユネスコ事務局に提案書提出
令和10年11月頃 評価機関による審査
令和10年12月頃 政府間委員会において審議・決定
※新規提案案件に関し、複数の案件を同時にユネスコに提案する場合、提案国はユネスコによる審査の優先順位を付す必要がある。また、新規提案案件について、我が国のユネスコ無形文化遺産の審査が現在は実質2年に1件となっており、「神楽」は令和10年12月頃に審議となる可能性が高い。
【参考】
ユネスコ無形文化遺産
平成18年(2006)に発効した無形文化遺産保護条約に基づき、ユネスコが各国の芸能や祭礼、伝統工芸技術などを登録、保護する。現在、日本の登録件数は23件。
○島根県内のユネスコ無形文化遺産
①佐陀神能(松江市:平成23年登録)
②石州半紙(浜田市:平成21年登録)
※平成26年に「本美濃紙」、「細川紙」を追加して、「和紙:日本の手漉き和紙技術」として拡張登録
文化庁報道発表資料
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/94297901.html
全国神楽継承・振興協議会(「神楽」の担い手となる全国組織)ホームページ
https://www.miyazaki-archive.jp/kagura/