| 掲載日 | 令和8年1月19日 |
|---|---|
| 担当 | 文化財課 中安 |
| TEL | 0852-22-6611 |
| メール | bunkazai@pref.shimane.lg.jp |
151 島根県指定文化財の指定について
令和8年1月19日(月)に開催された島根県文化財保護審議会において、下記の文化財を島根県指定有形文化財に指定するよう答申されました。
1 種 別 有形文化財(彫刻)
2 名称・員数
木造神像 4軀
木造男神坐像 その1 1軀
木造男神坐像 その2 1軀
木造女神坐像 1軀
木造僧形神坐像 1軀
3 所在地 益田市久城町963番地
4 所有者 宗教法人 櫛代賀姫神社
5 時 代 平安時代 11世紀後半から12世紀前半
6 概 要
櫛代賀姫神社は奈良時代の創建と伝わり、平安期に現在地へ移転建立したと伝えられるが、平安期以前の詳細な歴史は不明である。現在の同社は、当地の中世文書に出る「浜八幡宮」に由来することが確認されている。
木造僧形神坐像を除く3軀は、長らく櫛代賀姫神社に安置されてきたとみられ、また木造僧形神坐像は、益田市内にかつて存在した勝達寺の旧蔵であったとの伝承もあるが、いずれも確たる伝来については未詳である。なお、勝達寺は、浜八幡宮(櫛代賀姫神社)の別当寺であった真如坊の本寺であり、同社とは近い関係にあったと考えられる寺院である。
4軀いずれも、制作年代は、その表現から11世紀後半から12世紀前半の間の作と考えられる。これらは、雄大な像容、水準の高い作行き、良好な保存状態といった点で、同時期の中央作例と遜色ないものである。
7 指定の理由
神像は仏像に比べると知られている数は少なく、県においても国・県に指定されている作品はあわせて5件(41軀)にすぎない(うち清水寺所蔵の1件は仏教の守護尊である)。元来、神々は姿を持たず様々な依代(よりしろ)に宿ると考えられたが、平安時代に神仏習合が進む中で仏像と同様に造形されるようになったと考えられている。しかし神像は御神体として秘される場合が多く、仏像に比べるとその調査は遅れている。
櫛代賀姫神社の神像4軀はいずれも撫肩で膝の奥行は浅く、衣服は簡潔に処理されていて、同時同工による一連の作品とみなされる。平安時代後期の特徴である温和な作風をよく示していて、彩色の一部が残るなど保存状態も良好である。伝来については不明の点もあるが、明治初期以降、4軀揃って現在地に鎮座してきた。なかでも格別に威厳ある尊容を示す男神坐像 その1については、面部のみに漆箔を用いるという珍しい姿で、全国でも確認例が少ないものである。このように、本神像群は、平安時代後期の特徴を備えた優品であることから島根県指定して保護することが適当である。
【参考】
⑴ 今回の答申により、県指定の有形文化財の件数は217件(うち、彫刻は44件)となる。
⑵ 有形文化財の指定は令和7年2月以来1年ぶり(うち彫刻は令和5年以来3年ぶり)となる。
1 種 別 有形文化財(彫刻)
2 名称・員数
木造神像 4軀
木造男神坐像 その1 1軀
木造男神坐像 その2 1軀
木造女神坐像 1軀
木造僧形神坐像 1軀
3 所在地 益田市久城町963番地
4 所有者 宗教法人 櫛代賀姫神社
5 時 代 平安時代 11世紀後半から12世紀前半
6 概 要
櫛代賀姫神社は奈良時代の創建と伝わり、平安期に現在地へ移転建立したと伝えられるが、平安期以前の詳細な歴史は不明である。現在の同社は、当地の中世文書に出る「浜八幡宮」に由来することが確認されている。
木造僧形神坐像を除く3軀は、長らく櫛代賀姫神社に安置されてきたとみられ、また木造僧形神坐像は、益田市内にかつて存在した勝達寺の旧蔵であったとの伝承もあるが、いずれも確たる伝来については未詳である。なお、勝達寺は、浜八幡宮(櫛代賀姫神社)の別当寺であった真如坊の本寺であり、同社とは近い関係にあったと考えられる寺院である。
4軀いずれも、制作年代は、その表現から11世紀後半から12世紀前半の間の作と考えられる。これらは、雄大な像容、水準の高い作行き、良好な保存状態といった点で、同時期の中央作例と遜色ないものである。
7 指定の理由
神像は仏像に比べると知られている数は少なく、県においても国・県に指定されている作品はあわせて5件(41軀)にすぎない(うち清水寺所蔵の1件は仏教の守護尊である)。元来、神々は姿を持たず様々な依代(よりしろ)に宿ると考えられたが、平安時代に神仏習合が進む中で仏像と同様に造形されるようになったと考えられている。しかし神像は御神体として秘される場合が多く、仏像に比べるとその調査は遅れている。
櫛代賀姫神社の神像4軀はいずれも撫肩で膝の奥行は浅く、衣服は簡潔に処理されていて、同時同工による一連の作品とみなされる。平安時代後期の特徴である温和な作風をよく示していて、彩色の一部が残るなど保存状態も良好である。伝来については不明の点もあるが、明治初期以降、4軀揃って現在地に鎮座してきた。なかでも格別に威厳ある尊容を示す男神坐像 その1については、面部のみに漆箔を用いるという珍しい姿で、全国でも確認例が少ないものである。このように、本神像群は、平安時代後期の特徴を備えた優品であることから島根県指定して保護することが適当である。
【参考】
⑴ 今回の答申により、県指定の有形文化財の件数は217件(うち、彫刻は44件)となる。
⑵ 有形文化財の指定は令和7年2月以来1年ぶり(うち彫刻は令和5年以来3年ぶり)となる。