| 掲載日 | 令和8年2月6日 |
|---|---|
| 担当 | 建築住宅課 安部・廣江 |
| TEL | 0852-22-6584 |
| メール | kentiku@pref.shimane.lg.jp |
2682 二級建築士の懲戒処分及び建築士事務所の監督処分について
1.二級建築士の懲戒処分
二級建築士に対し、建築士法第10条第1項の規定により、以下のとおり業
務停止処分(令和8年2月3日付)を行いました。
石川 慎也(島根県知事登録 第5390号)
(1) 処分の内容
令和8年3月1日から業務停止3月
(2) 処分の原因となった事実
島根県内の一戸建ての住宅について、長期優良住宅の普及の促進に
関する法律(平成20年法律第87号)第5条第6項に規定する長期優
良住宅維持保全計画の認定申請書の作成及びその申請代行業務にお
いて、同じ建築士事務所に所属する建築士に住宅の品質確保の促進等
に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項の規定によ
る「長期使用構造等である旨の確認書」の改ざん(偽造)を指示した。
加えて、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21
年国土交通省令第3号)第一号の三様式による申請書に虚偽の記載を
し、所管行政庁宛て申請(行使)した。
2.建築士事務所の監督処分
建築士事務所に対し、建築士法第26条第2項の規定により、以下のとおり
閉鎖処分(令和8年2月3日付)を行いました。
石川工務店建築設計室(一級建築士事務所 島根県知事登録第10312号、
開設者 二級建築士 石川 慎也)
(1) 処分の内容
令和8年3月1日から閉鎖3月
(2) 処分の原因となった事実
当該建築士事務所の開設者である建築士が島根県知事から、建築士
法第10条第1項の規定により懲戒処分を受けた。
二級建築士に対し、建築士法第10条第1項の規定により、以下のとおり業
務停止処分(令和8年2月3日付)を行いました。
石川 慎也(島根県知事登録 第5390号)
(1) 処分の内容
令和8年3月1日から業務停止3月
(2) 処分の原因となった事実
島根県内の一戸建ての住宅について、長期優良住宅の普及の促進に
関する法律(平成20年法律第87号)第5条第6項に規定する長期優
良住宅維持保全計画の認定申請書の作成及びその申請代行業務にお
いて、同じ建築士事務所に所属する建築士に住宅の品質確保の促進等
に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項の規定によ
る「長期使用構造等である旨の確認書」の改ざん(偽造)を指示した。
加えて、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21
年国土交通省令第3号)第一号の三様式による申請書に虚偽の記載を
し、所管行政庁宛て申請(行使)した。
2.建築士事務所の監督処分
建築士事務所に対し、建築士法第26条第2項の規定により、以下のとおり
閉鎖処分(令和8年2月3日付)を行いました。
石川工務店建築設計室(一級建築士事務所 島根県知事登録第10312号、
開設者 二級建築士 石川 慎也)
(1) 処分の内容
令和8年3月1日から閉鎖3月
(2) 処分の原因となった事実
当該建築士事務所の開設者である建築士が島根県知事から、建築士
法第10条第1項の規定により懲戒処分を受けた。