| 掲載日 | 令和8年2月7日 |
|---|---|
| 担当 | 原子力安全対策課 課長 神村好信 |
| TEL | 0852-22-5931 |
| メール | genshiryoku-taisaku@pref.shimane.lg.jp |
2687 島根原子力発電所におけるトラブル(火災)について
本日20時25分頃、島根原子力発電所構内(放射線管理区域外)で火災の発生を確認した旨、21時00分に中国電力㈱から通報連絡を受けました。
その後、松江市消防本部が火災と判断したことから、県及び松江市は、島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定第11条に基づく立入調査を実施することとしましたので、お知らせします。
なお、今回の事象による環境への影響はありません。
記
1.立入調査日時及び場所
日時:令和8年2月7日(土) 23時50分頃~
場所:中国電力㈱島根原子力発電所
(参考)島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定(抄)
(異常時における連絡)
第10条 丙は、甲及び乙に対し、次の各号に掲げる事項について発生時に連絡するものとする。
(4) その他
③発電所敷地内において火災が発生したとき。
(立入調査)
第11条 甲及び乙は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める場合は、丙に対し報告を求め、又は次の各号に掲げる者でその指名する者を発電所に立入調査させることができるものとする。
その後、松江市消防本部が火災と判断したことから、県及び松江市は、島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定第11条に基づく立入調査を実施することとしましたので、お知らせします。
なお、今回の事象による環境への影響はありません。
記
1.立入調査日時及び場所
日時:令和8年2月7日(土) 23時50分頃~
場所:中国電力㈱島根原子力発電所
(参考)島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定(抄)
(異常時における連絡)
第10条 丙は、甲及び乙に対し、次の各号に掲げる事項について発生時に連絡するものとする。
(4) その他
③発電所敷地内において火災が発生したとき。
(立入調査)
第11条 甲及び乙は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める場合は、丙に対し報告を求め、又は次の各号に掲げる者でその指名する者を発電所に立入調査させることができるものとする。