| 掲載日 | 令和8年2月27日 |
|---|---|
| 担当 | 建築住宅課 古柳 |
| TEL | 0852-22-6600 |
2783 建築物防災週間(令和7年度春季)の取り組みについて
1 建築物防災週間の概要
国土交通省において、建築物に関連する防災知識の普及や防災関係法令・制度の周知
徹底を図り建築物の防災対策の推進に寄与することを目的に、下記期間を建築物防災週
間と定められました。
本県においてもその一環として、下記の取り組みを行います。
2 島根県での取組
(1)実施期間
令和8年3月1日(日)~ 令和8年3月7日(土)
(2)防災査察の実施
各県土整備事務所(出雲を除く。)及び隠岐支庁県土整備局が、管轄区域内の消防署
と連携して、不特定多数の者が利用される特殊建築物(旅館、ホテル、集会場、病院、
スーパーマーケット等)を対象に査察を実施します。
(全県で11箇所程度)
【査察の内容】
防火区画、階段、非常用照明装置、排煙設備、内装、非常用の進入口等の防火避難
上重要な構造・設備が適切に設置され、操作に支障がないか、維持管理が適切にされ
ているか等を確認し、適切でないものについては、改善指導を行います。
併せて、耐震性能が未把握である場合は、耐震診断し、必要な改修が行われるよう
指導等を行います。
(3)その他の継続的な取組事項
a)住宅・建築物の耐震診断・耐震改修の促進
・耐震診断を行っていない特定既存不適格建築物の所有者に対する耐震診断実施への
指導
・耐震性の劣る特定既存耐震不適格建築物についての耐震改修の速やかな実施への指導
b)建築物に附属する塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全対策の推進
・ブロック塀等の所有者への注意喚起及び危険なブロック塀の改善指導等
c)エレベーター等の防災対策の推進
・既存不適格エレベーターについての積極的な地震対策の推進
・エスカレーターの安全利用の促進
d)既存建築物に対する適正な維持保全と定期報告の徹底
・定期報告制度の周知の徹底及び定期報告の実施の指導
(4)対象区域
松江市、出雲市以外の県内全域
なお、松江市及び出雲市内については、各市において実施される予定
国土交通省において、建築物に関連する防災知識の普及や防災関係法令・制度の周知
徹底を図り建築物の防災対策の推進に寄与することを目的に、下記期間を建築物防災週
間と定められました。
本県においてもその一環として、下記の取り組みを行います。
2 島根県での取組
(1)実施期間
令和8年3月1日(日)~ 令和8年3月7日(土)
(2)防災査察の実施
各県土整備事務所(出雲を除く。)及び隠岐支庁県土整備局が、管轄区域内の消防署
と連携して、不特定多数の者が利用される特殊建築物(旅館、ホテル、集会場、病院、
スーパーマーケット等)を対象に査察を実施します。
(全県で11箇所程度)
【査察の内容】
防火区画、階段、非常用照明装置、排煙設備、内装、非常用の進入口等の防火避難
上重要な構造・設備が適切に設置され、操作に支障がないか、維持管理が適切にされ
ているか等を確認し、適切でないものについては、改善指導を行います。
併せて、耐震性能が未把握である場合は、耐震診断し、必要な改修が行われるよう
指導等を行います。
(3)その他の継続的な取組事項
a)住宅・建築物の耐震診断・耐震改修の促進
・耐震診断を行っていない特定既存不適格建築物の所有者に対する耐震診断実施への
指導
・耐震性の劣る特定既存耐震不適格建築物についての耐震改修の速やかな実施への指導
b)建築物に附属する塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全対策の推進
・ブロック塀等の所有者への注意喚起及び危険なブロック塀の改善指導等
c)エレベーター等の防災対策の推進
・既存不適格エレベーターについての積極的な地震対策の推進
・エスカレーターの安全利用の促進
d)既存建築物に対する適正な維持保全と定期報告の徹底
・定期報告制度の周知の徹底及び定期報告の実施の指導
(4)対象区域
松江市、出雲市以外の県内全域
なお、松江市及び出雲市内については、各市において実施される予定