| 掲載日 | 令和8年2月27日 |
|---|---|
| 担当 | 原子力安全対策課 原子力安全監視室長 田中 浩一 |
| TEL | 0852-22-6303 |
| メール | genshiryoku-taisaku@pref.shimane.lg.jp |
2791 島根原子力発電所2号機における運転上の制限の逸脱に係る報告聴取の結果について
令和8年2月26日17時47分に、中国電力から島根原子力発電所2号機において、原子炉施設保安規定に定める運転上の制限※を逸脱(17時31分復帰済み)した旨の連絡があり、県は松江市とともに、下記のとおり報告聴取を実施しましたので、お知らせします。
なお、今回の事象による環境への影響はありません。
記
1.報告聴取日時及び方法
日時:令和8年2月27日(金)10時30分~11時42分
方法:オンライン会議
2.事象の概要
2月26日、定期事業者検査中(原子炉停止中)の島根原子力発電所2号機において、燃料 プール監視設備のうち重大事故等発生時に使用する水位・温度計の不具合により、当該機器による監視ができなくなったことから、中国電力は同日17時00分、原子炉施設保安規定に定める運転上の制限を満足しない状態と宣言。
その後、当該機器を再起動させ、使用できる状態になったことから同日17時31分に、運転上の制限を満足しない状態から復帰。
3.確認結果の概要
(1)事象の内容
・当該事象は、重大事故対策用の監視設備等に電源を供給している「直流電源装置(充電
器・バッテリー)」の予防保全を目的とした点検作業に伴い発生したもの
・通常電源供給している直流電源を切り離し、他系統の直流電源を連絡線にて接続し、
監視設備等は無停電のまま点検を実施
・点検終了後、通常の直流電源への復旧操作を行ったところ、切替のタイミングで水位・
温度計に不具合が発生(16時06分)
・計器等の状況を踏まえ、運転上の制限を満足しない状態と判断(17時00分)
・その後、水位・温度計に異常がないことを確認したのち再起動し、測定データに異常が
ないことを確認したことから、復帰を判断(17時31分)
・今後、メーカーとともに原因調査を実施
(2)代替措置等の状況
・保安規定で定められた措置を実施
・また、常用の水位計・温度計、監視カメラ等で監視していることから、当該事象発生時に
おいても、プールの状態は継続監視できており影響なし
4.県の対応
原因究明と再発防止を口頭で求めた。
※ 原子炉施設保安規定に定める運転上の制限
多重の安全機能を確保するため、原子炉施設保安規定には予備も含めて動作可能な機器の必要台数が定められている。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に修理等を行う事が求められる。
なお、今回の事象による環境への影響はありません。
記
1.報告聴取日時及び方法
日時:令和8年2月27日(金)10時30分~11時42分
方法:オンライン会議
2.事象の概要
2月26日、定期事業者検査中(原子炉停止中)の島根原子力発電所2号機において、燃料 プール監視設備のうち重大事故等発生時に使用する水位・温度計の不具合により、当該機器による監視ができなくなったことから、中国電力は同日17時00分、原子炉施設保安規定に定める運転上の制限を満足しない状態と宣言。
その後、当該機器を再起動させ、使用できる状態になったことから同日17時31分に、運転上の制限を満足しない状態から復帰。
3.確認結果の概要
(1)事象の内容
・当該事象は、重大事故対策用の監視設備等に電源を供給している「直流電源装置(充電
器・バッテリー)」の予防保全を目的とした点検作業に伴い発生したもの
・通常電源供給している直流電源を切り離し、他系統の直流電源を連絡線にて接続し、
監視設備等は無停電のまま点検を実施
・点検終了後、通常の直流電源への復旧操作を行ったところ、切替のタイミングで水位・
温度計に不具合が発生(16時06分)
・計器等の状況を踏まえ、運転上の制限を満足しない状態と判断(17時00分)
・その後、水位・温度計に異常がないことを確認したのち再起動し、測定データに異常が
ないことを確認したことから、復帰を判断(17時31分)
・今後、メーカーとともに原因調査を実施
(2)代替措置等の状況
・保安規定で定められた措置を実施
・また、常用の水位計・温度計、監視カメラ等で監視していることから、当該事象発生時に
おいても、プールの状態は継続監視できており影響なし
4.県の対応
原因究明と再発防止を口頭で求めた。
※ 原子炉施設保安規定に定める運転上の制限
多重の安全機能を確保するため、原子炉施設保安規定には予備も含めて動作可能な機器の必要台数が定められている。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に修理等を行う事が求められる。