2884 島根県中小企業制度融資要綱第3条第7号の規定に基づく指定事業活動制限事業者の指定について


 三菱マヒンドラ農機株式会社及びリョ―ノーファクトリー株式会社(以下「三菱農機等」といいます。)の農業用機械事業からの撤退により、影響を受ける県内中小企業の資金繰りを支援するため、島根県中小企業制度融資要綱第3条第7号の規定に基づき、下記事業者を指定事業活動制限事業者に指定しました。
 この指定により、三菱農機等と直接あるいは間接的に取引関係を有する企業は、島根県中小企業制度融資要綱に基づく緊急融資「セーフティネット資金」の融資を受けられることになります。
      記
1.指定事業活動制限事業者
 <事業者名>          <住所>           <事業活動の制限>
 三菱マヒンドラ農機株式会社   島根県松江市東出雲町揖屋667-1 農業用機械事業からの撤退
 リョーノーファクトリー株式会社 島根県松江市東出雲町揖屋686-1 農業用機械生産事業等からの撤退

2.指定期間
  令和8年3月2日~令和9年3月31日

3.制度概要
  添付ファイルのとおり