| 掲載日 | 令和8年3月16日 |
|---|---|
| 担当 | 中小企業課 今田、田中 |
| TEL | 0852-22-6204 |
| メール | keiei@pref.shimane.lg.jp |
2884 島根県中小企業制度融資要綱第3条第7号の規定に基づく指定事業活動制限事業者の指定について
三菱マヒンドラ農機株式会社及びリョ―ノーファクトリー株式会社(以下「三菱農機等」といいます。)の農業用機械事業からの撤退により、影響を受ける県内中小企業の資金繰りを支援するため、島根県中小企業制度融資要綱第3条第7号の規定に基づき、下記事業者を指定事業活動制限事業者に指定しました。
この指定により、三菱農機等と直接あるいは間接的に取引関係を有する企業は、島根県中小企業制度融資要綱に基づく緊急融資「セーフティネット資金」の融資を受けられることになります。
記
1.指定事業活動制限事業者
<事業者名> <住所> <事業活動の制限>
三菱マヒンドラ農機株式会社 島根県松江市東出雲町揖屋667-1 農業用機械事業からの撤退
リョーノーファクトリー株式会社 島根県松江市東出雲町揖屋686-1 農業用機械生産事業等からの撤退
2.指定期間
令和8年3月2日~令和9年3月31日
3.制度概要
添付ファイルのとおり
この指定により、三菱農機等と直接あるいは間接的に取引関係を有する企業は、島根県中小企業制度融資要綱に基づく緊急融資「セーフティネット資金」の融資を受けられることになります。
記
1.指定事業活動制限事業者
<事業者名> <住所> <事業活動の制限>
三菱マヒンドラ農機株式会社 島根県松江市東出雲町揖屋667-1 農業用機械事業からの撤退
リョーノーファクトリー株式会社 島根県松江市東出雲町揖屋686-1 農業用機械生産事業等からの撤退
2.指定期間
令和8年3月2日~令和9年3月31日
3.制度概要
添付ファイルのとおり