2952 災害救助法に基づく応急仮設住宅に関する協定締結について


 災害発生時において、被災地・被災者等の様々な状況に応じて、適宜、適切な応急仮設住宅の供給を行える体制を構築するため、移動式木造住宅の生産事業者等で組織される、一般社団法人日本ムービングハウス協会を相手方として、応急仮設住宅の建設に関する協定を締結しました。

1. 締結の相手方
 一般社団法人日本ムービングハウス協会 代表理事 佐々木 信博
(北海道札幌市清田区美しが丘3条10丁目2番15号)

2. 協定締結日
 令和8年3月27日(金)

3. 協定内容
災害発生時、県からの要請に基づいて、当該協会が住宅建設業者(協会員)の斡旋その他必要な協力を行い、応急仮設住宅を建設する。

4. 協会の概要
・平成28年3月11日に設立。
・全国に30か所(中国地方は岡山県と鳥取県)の生産拠点(協会員の事業所)
があり、要請受託後最短2週間程度で150戸の供給能力を有する。
・令和8年2月末時点で、28都道県198市町村と協定締結済。
・令和6年1月の能登半島地震において、511戸の供給実績がある。