1034 労働力調査における統計調査員証の紛失について


 毎月実施される労働力調査において、県内で同調査を担当する統計調査員が統計調査員証を紛失し、現在のところ発見されていません。
 この統計調査員証を悪用した「かたり調査」の発生が懸念されますため、県民の皆様にはご注意をお願いいたします。

1 紛失した調査員証の特徴
  労働力調査 統計調査員証(第36号)
  記載内容:調査員の氏名、任命期間【令和7年10月15日から令和8年4月15日】
       統計調査員の顔写真貼付ほか

2 統計調査員証を悪用した「かたり調査」にご注意をお願いいたします
・ 労働力調査の統計調査員は、必ず統計調査員証を携帯し、調査活動を行っています。
・ 調査にご協力いただきます世帯の皆様におかれましては、調査員が訪問した際には統計   
  調査員証のご確認をお願いいたします。
・ 同調査について、不審な電話や訪問がありましたら、島根県統計調査課(勤労統計
  係:TEL0852-22-5056)へお問い合わせください。

3 紛失等の経緯
・ 4月上旬 県内の統計調査員が県へ調査用品等の返送準備をしていた際、調査員証が見当 
  たらないことに気がつく。
・ 4月9日(木)調査員は捜索を続けていたが調査員証を見つけることができず、
  県へ一報を入れる。
・ 4月13日(月)県から再度確認を行ったところ、発見に至っていないため、警察へ紛失届 
  を出すように指示。
・ 4月14日(火)調査員が警察へ紛失届を提出。

4 県の対応、再発防止について
・ 紛失した統計調査員証は無効としました。
・ 県内市町村に対し、同様の事案がないか確認を行うとともに、再発防止に向けて統計調 
  査員へ改めて指導を行います。
 
参 考 労働力調査 
⑴ 調査の概要
  この調査は、統計法に基づく基幹統計『労働力統計』を作成するための統計調査であり、
  我が国における完全失業率や就業及び不就業の状態を明らかにするための基礎資料を得る 
  ことを目的としています。
⑵ 調査の実施時期
  毎月末日(12月は26日)現在で行われます。就業状態については毎月の末日に終わる1週
  間(12月は20日から26日までの1週間。)の状態を調査します。
⑶ 統計調査員の身分
  島根県知事が任命する非常勤の特別職の地方公務員