1130 島根原発2号機の第18回運転サイクルにおける運転上の制限の逸脱及び復帰に係る立入調査結果について


 4月30日(木)10時00分、中国電力㈱が島根原子力発電所2号機において原子炉施設保安規定に定める運転上の制限を満足していない状態であったと判断し、その旨の連絡があったことから、県は松江市とともに、下記のとおり立入調査を実施しましたので、お知らせします。
なお、今回の事象は、環境への影響のおそれがあるようなものではありません。

   記
1.立入調査日時及び場所
 日時:令和8年4月30日(木)13時55分~15時25分
 場所:中国電力㈱島根原子力発電所
2.派遣職員
 島根県 防災部原子力安全対策課 3名
 松江市 防災部原子力安全対策課 3名
3.事象の概要
 島根原子力発電所2号機において、原子炉圧力容器内に設置された燃料支持金具のうち1つが設計上の仕様と異なっていたことにより、第18回運転サイクル(2025年1月10日から2026年2月9日まで)の期間中、最小限界出力比が制限値を満足しない状態で運転していた期間があり、一時的に原子炉施設保安規定に定める運転上の制限を逸脱していた。
あわせて、中国電力㈱は、同運転サイクル期間中に最小限界出力比が制限値を満足する状態に復帰していたことを確認したため、運転上の制限を満足していない状態から復帰しているものと判断した。

4.調査結果の概要
(1) 事象内容の確認
・中国電力㈱から、発見の経緯、燃料支持金具が仕様と異なったことによる影響評価の結果等について説明を受け、事象の内容を確認した。
・第18回運転サイクルにおいて、当該燃料支持金具上の燃料集合体1体に関して、限界出力比が一時期、運転上の制限を逸脱していたことを確認した。
(2) 燃料の健全性の確認
・同様に説明を受け、島根原子力発電所2号機では第18回運転サイクルを含め、これまでの運転において燃料破損はなかったことを確認した。
(3) 県の対応(口頭要請)
・まずは経緯や原因を詳細に調査し、その結果について随時情報提供を行うこと
・今後の適切な調達管理や点検等に繋がるよう、再発防止対策を講じること