| 掲載日 | 令和8年6月3日 |
|---|---|
| 担当 | 原子力安全対策課 原子力安全監視室長 田中 浩一 |
| TEL | 0852-22-6303 |
| メール | gen-an@pref.shimane.lg.jp |
1263 島根原子力発電所2号機燃料支持金具の仕様との相違に伴う運転上の制限の逸脱に係る立入調査(第2回)の実施について
令和8年4月30日に中国電力から発表のあった標記事案に関して、令和8年6月1日に中国電力が原因及び再発防止策等を公表したことを受け、県及び松江市は島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定第11条に基づく立入調査を下記のとおり実施することとしましたので、お知らせします。
記
1.立入調査日時及び場所
日時:令和8年6月8日(月)13:00~(予定)
場所:中国電力 島根原子力発電所
2.派遣職員
(島根県)防災部原子力安全対策課 4名
(松江市)防災部原子力安全対策課 3名
3.調査方法及び内容
以下の事項に関して、関係書類等により事実関係を確認する。
・事象の原因調査結果
・安全影響評価結果
・再発防止対策
・燃料支持金具(予備品)確認 等
4.その他
(1)調査は、公開とします。
(但し、企業秘密等があるため、調査対象書類の撮影は不可となります。)
【取材申込】
別添により、6月5日(金)12時00分までに、中国電力島根原子力本部広報部へ
お申し込みください。
(2)調査終了後、概ね1ヵ月以内を目途にその結果を取りまとめて公表する予定です。
※ 原子炉施設保安規定に定める運転上の制限
多重の安全機能を確保するため、原子炉施設保安規定には予備も含めて動作可能な機器の必要台数等が定められています。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に修理等を行う事が求められます。
(参考)島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定(安全協定)(抄)
(保安規定における運転上の制限及び施設運用上の基準を満足しない場合の連絡)
第9条 丙は、島根原子力発電所原子炉施設保安規定に定める運転上の制限及び施設運用上の基準を満足していないと判断した場合は、速やかな復旧に努めるとともに、速やかに甲及び乙に連絡するものとする。
(立入調査)
第11条 甲及び乙は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める場合は、丙に対し報告を求め、又は次の各号に掲げる者でその指名する者を発電所に立入調査させることができるものとする。
(1)~(2) 略
(注)甲:島根県、乙:松江市、丙:中国電力
記
1.立入調査日時及び場所
日時:令和8年6月8日(月)13:00~(予定)
場所:中国電力 島根原子力発電所
2.派遣職員
(島根県)防災部原子力安全対策課 4名
(松江市)防災部原子力安全対策課 3名
3.調査方法及び内容
以下の事項に関して、関係書類等により事実関係を確認する。
・事象の原因調査結果
・安全影響評価結果
・再発防止対策
・燃料支持金具(予備品)確認 等
4.その他
(1)調査は、公開とします。
(但し、企業秘密等があるため、調査対象書類の撮影は不可となります。)
【取材申込】
別添により、6月5日(金)12時00分までに、中国電力島根原子力本部広報部へ
お申し込みください。
(2)調査終了後、概ね1ヵ月以内を目途にその結果を取りまとめて公表する予定です。
※ 原子炉施設保安規定に定める運転上の制限
多重の安全機能を確保するため、原子炉施設保安規定には予備も含めて動作可能な機器の必要台数等が定められています。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に修理等を行う事が求められます。
(参考)島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定(安全協定)(抄)
(保安規定における運転上の制限及び施設運用上の基準を満足しない場合の連絡)
第9条 丙は、島根原子力発電所原子炉施設保安規定に定める運転上の制限及び施設運用上の基準を満足していないと判断した場合は、速やかな復旧に努めるとともに、速やかに甲及び乙に連絡するものとする。
(立入調査)
第11条 甲及び乙は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める場合は、丙に対し報告を求め、又は次の各号に掲げる者でその指名する者を発電所に立入調査させることができるものとする。
(1)~(2) 略
(注)甲:島根県、乙:松江市、丙:中国電力