| 掲載日 | 令和8年7月14日 |
|---|---|
| 担当 | 学校教育課 安食、富田 |
| TEL | 0852-22-6609 |
| FAX | 0852-22-6857 |
| メール | codomo@pref.shimane.lg.jp |
107 特別支援学校における災害共済掛金に係る保護者負担金の誤徴収について
1 事案の概要
学校管理下において児童生徒が災害に遭った場合にその治療費や見舞金の給付を行うため、県立学校の児童生徒のうち希望者は、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に加入することとしている。
その共済掛金については、県の要領で保護者と教育委員会の負担割合を定めているが、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の規定により、保護者が経済的理由によって納付することが困難であると認められるときは徴収しないことができる。そこで、県教育委員会では、特別支援学校の小中学部の児童生徒の保護者で、次に掲げる要件に該当する者については、共済掛金の保護者負担分(490円/年)を徴収しないこととしている。
① 生活保護法に規定する要保護者
② 就学奨励費取扱規則に基づく前年度の支弁区分がⅠ段階であった者(準要保護者)
このたび、この規定の適用を誤って共済掛金を徴収した(過徴収)、又は徴収しなかった(未徴収)という事案が特別支援学校4校において判明した。
・ 過徴収(令和2~8年度) 3校 50件(相手方12名) 490円×50件=24,500円
・ 未徴収(令和2~4年度) 2校 5件(相手方4名) 490円×5件= 2,450円
(うち1校については、過徴収と未徴収ともに発生)
2 経過と対応
5月14日 学校より、誤徴収について学校教育課に報告
5月15日 同様の誤りがないか確認するよう、全ての特別支援学校に対して指示
5月22日 県内の誤徴収についてとりまとめ
6月 事務処理の状況や原因について関係者から聞き取り
・ 過徴収分については、本日、各学校から該当の保護者に連絡し、返金手続を進める。
・ 未徴収分については、県の事務処理の誤りであることから、遡っての徴収は行わない。
3 原因と再発防止
主として、徴収対象者を報告する名簿を作成するに当たって、校内の担当者間での情報共有が十分に行える体制ではなかったことや、学校教育課の説明・周知不足が原因であった。
今後は、当該名簿の作成について、学校教育課から依頼する際に注意点を詳しく記載するとともに、学校でのチェック体制を整備する。
学校管理下において児童生徒が災害に遭った場合にその治療費や見舞金の給付を行うため、県立学校の児童生徒のうち希望者は、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に加入することとしている。
その共済掛金については、県の要領で保護者と教育委員会の負担割合を定めているが、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の規定により、保護者が経済的理由によって納付することが困難であると認められるときは徴収しないことができる。そこで、県教育委員会では、特別支援学校の小中学部の児童生徒の保護者で、次に掲げる要件に該当する者については、共済掛金の保護者負担分(490円/年)を徴収しないこととしている。
① 生活保護法に規定する要保護者
② 就学奨励費取扱規則に基づく前年度の支弁区分がⅠ段階であった者(準要保護者)
このたび、この規定の適用を誤って共済掛金を徴収した(過徴収)、又は徴収しなかった(未徴収)という事案が特別支援学校4校において判明した。
・ 過徴収(令和2~8年度) 3校 50件(相手方12名) 490円×50件=24,500円
・ 未徴収(令和2~4年度) 2校 5件(相手方4名) 490円×5件= 2,450円
(うち1校については、過徴収と未徴収ともに発生)
2 経過と対応
5月14日 学校より、誤徴収について学校教育課に報告
5月15日 同様の誤りがないか確認するよう、全ての特別支援学校に対して指示
5月22日 県内の誤徴収についてとりまとめ
6月 事務処理の状況や原因について関係者から聞き取り
・ 過徴収分については、本日、各学校から該当の保護者に連絡し、返金手続を進める。
・ 未徴収分については、県の事務処理の誤りであることから、遡っての徴収は行わない。
3 原因と再発防止
主として、徴収対象者を報告する名簿を作成するに当たって、校内の担当者間での情報共有が十分に行える体制ではなかったことや、学校教育課の説明・周知不足が原因であった。
今後は、当該名簿の作成について、学校教育課から依頼する際に注意点を詳しく記載するとともに、学校でのチェック体制を整備する。