| 掲載日 | 令和8年8月12日 |
|---|---|
| 担当 | 地域政策課 杉谷、新田 |
| TEL | 0852-22-5083 |
| メール | chiiki-seisaku@pref.shimane.lg.jp |
1630 【訂正】「令和8年熊本地震被災者生活支援金」の申請受付及び島根県内への居住に関する相談窓口の設置について
※8月12日「2.支援金の主な内容」の②について、「県内での居住を開始した日」に訂正しています。
島根県では、令和8年熊本地震で被災した方々が、被災地から避難して島根県内に居住された場合に、次のとおり被災者生活支援金の制度を設け、当面の生活費を支給することで生活再建を支援します。
また、その支援金の支給申請の手続きなど、居住に関する相談に応じるための窓口を設置します。
1.支援金の名称
令和8年熊本地震被災者生活支援金
2.支援金の主な内容
当面の生活費として、次の①と②の両方を満たす世帯(者)に対し、1世帯あたり
30万円(単身世帯は15万円)を支給します。
① 従来住んでいた住宅が全壊、半壊等の被害を受けたため居住できなくなり、
被災地から島根県に避難した世帯(者)
② 県内での居住を開始した日から1か月以上の期間、島根県内の賃貸借住宅
(公営住宅、民間賃貸借住宅等)に居住する世帯(者)
3.受付開始日及び受付時間
令和8年8月12日(水)以降、平日の9時~17時
4.お問い合わせ先(申請書の提出先)
〒690-8501 島根県 松江市 殿町 1番地
島根県 地域振興部 地域政策課(島根県庁4階)
TEL:0852-22-5083
※ 他の関係部局・機関へお繋ぎする際は、折り返しご連絡するまでに時間を
要する場合もございますので、その際はご了承ください。
5.その他
島根県ホームページ(令和8年熊本地震被災者生活支援金)
http://www.pref.shimane.lg.jp/chiikiseisaku/
島根県では、令和8年熊本地震で被災した方々が、被災地から避難して島根県内に居住された場合に、次のとおり被災者生活支援金の制度を設け、当面の生活費を支給することで生活再建を支援します。
また、その支援金の支給申請の手続きなど、居住に関する相談に応じるための窓口を設置します。
1.支援金の名称
令和8年熊本地震被災者生活支援金
2.支援金の主な内容
当面の生活費として、次の①と②の両方を満たす世帯(者)に対し、1世帯あたり
30万円(単身世帯は15万円)を支給します。
① 従来住んでいた住宅が全壊、半壊等の被害を受けたため居住できなくなり、
被災地から島根県に避難した世帯(者)
② 県内での居住を開始した日から1か月以上の期間、島根県内の賃貸借住宅
(公営住宅、民間賃貸借住宅等)に居住する世帯(者)
3.受付開始日及び受付時間
令和8年8月12日(水)以降、平日の9時~17時
4.お問い合わせ先(申請書の提出先)
〒690-8501 島根県 松江市 殿町 1番地
島根県 地域振興部 地域政策課(島根県庁4階)
TEL:0852-22-5083
※ 他の関係部局・機関へお繋ぎする際は、折り返しご連絡するまでに時間を
要する場合もございますので、その際はご了承ください。
5.その他
島根県ホームページ(令和8年熊本地震被災者生活支援金)
http://www.pref.shimane.lg.jp/chiikiseisaku/