| 掲載日 | 令和8年8月28日 |
|---|---|
| 担当 | 建築住宅課 菅原 |
| TEL | 0852-22-6600 |
| メール | kentiku-anzen@pref.shimane.lg.jp |
1719 建築物防災週間(令和8年度秋季)の取り組みについて
1 建築物防災週間の概要
国土交通省において、建築物に関連する防災知識の普及や防災関係法令・制度の周知徹底を図り建築物の防災対策の推進に寄与することを目的に、下記期間を建築物防災週間と定められました。本県でもその一環として、取り組みを行います。
2 実施期間
令和8年8月30日(日)~ 令和8年9月5日(土)
3 県の取組
(1)防災査察の実施
各県土整備事務所(出雲を除く。)及び隠岐支庁県土整備局が、管轄区域内の消防署及び市町村の協力を得て、不特定多数の者が利用される特殊建築物(旅館、ホテル、集会場、病院、スーパーマーケット等)の査察を実施します。(全県で11箇所程度)
【査察の内容】
安全な避難路を確保するための施設等(階段の防火区画、直通階段、非常用照明装置、排煙設備、内装制限等)、火災の延焼ないし拡大を防止するための施設等(階段以外のたて穴区画、面積区画、構造制限等)及び救出経路を確保するための施設(非常用の進入口等)の項目について、それぞれの設備が適切に設置され、操作に支障がないか、維持管理が適切にされているかを調査し、適切でないものは改善指導を行います。
(2)その他の継続的な取組事項
a)住宅・建築物の耐震診断・耐震改修の促進
・耐震診断を行っていない特定既存不適格建築物の所有者に対する耐震診断実施への指導
・耐震性の劣る特定既存耐震不適格建築物についての耐震改修の速やかな実施への指導
b)建築物に附属する塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全対策の推進
・ブロック塀等の所有者への注意喚起及び危険なブロック塀の改善指導等
c)エレベーターの防災対策の推進
・既存不適格エレベーターについての積極的な地震対策の推進
・エレベーター内に防災キャビネットの設置の推進
・エスカレーターの安全利用の促進
d)既存建築物に対する適正な維持保全と定期報告の徹底
・定期報告制度の周知の徹底及び定期報告の実施の指導
(3)その他
松江市内及び出雲市内については、各市において実施される予定です。
国土交通省において、建築物に関連する防災知識の普及や防災関係法令・制度の周知徹底を図り建築物の防災対策の推進に寄与することを目的に、下記期間を建築物防災週間と定められました。本県でもその一環として、取り組みを行います。
2 実施期間
令和8年8月30日(日)~ 令和8年9月5日(土)
3 県の取組
(1)防災査察の実施
各県土整備事務所(出雲を除く。)及び隠岐支庁県土整備局が、管轄区域内の消防署及び市町村の協力を得て、不特定多数の者が利用される特殊建築物(旅館、ホテル、集会場、病院、スーパーマーケット等)の査察を実施します。(全県で11箇所程度)
【査察の内容】
安全な避難路を確保するための施設等(階段の防火区画、直通階段、非常用照明装置、排煙設備、内装制限等)、火災の延焼ないし拡大を防止するための施設等(階段以外のたて穴区画、面積区画、構造制限等)及び救出経路を確保するための施設(非常用の進入口等)の項目について、それぞれの設備が適切に設置され、操作に支障がないか、維持管理が適切にされているかを調査し、適切でないものは改善指導を行います。
(2)その他の継続的な取組事項
a)住宅・建築物の耐震診断・耐震改修の促進
・耐震診断を行っていない特定既存不適格建築物の所有者に対する耐震診断実施への指導
・耐震性の劣る特定既存耐震不適格建築物についての耐震改修の速やかな実施への指導
b)建築物に附属する塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全対策の推進
・ブロック塀等の所有者への注意喚起及び危険なブロック塀の改善指導等
c)エレベーターの防災対策の推進
・既存不適格エレベーターについての積極的な地震対策の推進
・エレベーター内に防災キャビネットの設置の推進
・エスカレーターの安全利用の促進
d)既存建築物に対する適正な維持保全と定期報告の徹底
・定期報告制度の周知の徹底及び定期報告の実施の指導
(3)その他
松江市内及び出雲市内については、各市において実施される予定です。